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平成30年(2018年)相続法改正法の施行
附 則 (平成三〇年七月一三日法律第七二号)(抄)
第二条(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
令和2年(2019年)4月1日より前に開始された相続については、改正前民法が適用される。