【注力分野】相続(相続調査、相続放棄)、遺産分割(協議、調停・審判)、債務整理、自己破産、個人再生、法律相談

大阪府寝屋川市にある相続と借金の問題に力を入れている法律事務所です。

京阪電車 寝屋川市駅から10分程度

受付時間
10:00~18:00
休業日
土曜日、日曜日、祝日

お気軽にお問合せください

072-812-1105
炭竈法律事務所(寝屋川市)のホームページへようこそ

紛争解決・相談実例(相続親族の問題編)

遺産分割協議を成立させました。

(令和3年4月記)

1 Aさんは、被相続人Bの遺産の分割について、共同相続人Cさんと協議することになり、私は、Aさんの代理人として、Cさんと協議をし、また、必要な相続の手続を実行しました。

2 Bの遺産として、預貯金のほか、不動産がありましたが、AさんもCさんも不動産に住むつもりはありませんでした。そこで、不動産は仲介業者の仲介により売却をし、売却代金(経費を控除した分)を分割しました。

3 不動産の固定資産税の納付書が相続人代表としてAさんに届いておりましたので、固定資産税の納税費用を捻出したり、売却の準備として相続登記に費用等に充てるために、遺産分割前に、遺産分割前における預貯金債権の行使を定めた民法909条の2に基づき、預貯金の一部払戻しを受けたり、遺品を売却する等の工夫をし、不動産売却の準備をしました。

☆ 【遺産分割前における預貯金債権の行使】を定めた民法909条の2についての解説は、下記をクリックして、ご覧下さい。

相続問題から過払金回収に発展

AさんとAさんの子Bさんから、Aさんの夫・Bさんの父にあたるCさんを被相続人とする遺産分割事件を受任しました。手続を進めてゆく中で、相続開始時には負債(借金)はないが、過去に消費者金融会社と、利息の高い時代から長年取引があることが判明しました。交渉と裁判をした結果、消費者金融3社から合計約500万円を回収することができました。

相続開始3か月後の相続放棄

Aさんは、幼少の頃、母親と父親の離婚により、父親と離れ離れになり、その後、交流もありませんでした。Aさんが成人になった後、突然、亡父親のクレジット債務の支払い請求を受けました。Aさんは、その時初めて父親が亡くなったことを知りました。その時点では、父親が死亡した時から数年経過していました。父親の兄弟等とも付き合いがなかったため父親に資産があるか不明な状況でしたが、資産の有無にかかわらず相続放棄したいというAさんの意向を踏まえて、速やかに必要書類をそろえて、相続開始後3か月以内に相続放棄手続ができなった事情を丁寧に説明した結果、家庭裁判所は、相続放棄申述を受理しました。債権者のクレジット会社にも事情をきちんと説明した結果、債権者も相続放棄を争わない意向でした。

 

破産と養育費の減額

Aさんは、消費者金融等に約300万円の債務があり、毎月の支払いが苦しい状況でした。Aさんの家族は、Aさん(夫、給与生活者)のほか、妻及び1歳児でしたが、Aさんは再婚であり、前妻との間の子2人に対し1人当たり4万円の養育費を支払っている状況でした。養育費の支払いは、Aさんが離婚の際に前妻と公正証書により合意したものでした。その後、Aさんには、①再婚し子供ができたこと、②給料が減額したという事情の変化があり、このまま養育費の支払いを継続することは難しい状況でした。また、Aさんの現状の扶養・経済状態から算出すると、1人当たり4万円の養育費は過大でした。そこで、Aさんは破産手続をとったほか、養育費については免責対象外ですので(破産法253条1項但し書き四ハ)、前妻を相手方として養育費減額の調停を申し立てました。調停で話し合った結果、1人当たり2万5千円に減額することに成功しました。

遺産分割証明書による遺産分割

 相続人が多数おり、全国に点在している事案について、相続人が一堂に会して遺産分割協議を成立させたり、また、持ち回りの方法で遺産分割協議を成立させることは困難でした。

 そこで、事前に相続人に十分に説明した上で、相続人各人に遺産分割協議証明書(署名し実印捺印)を作成し印鑑証明書を添付してもらい、遺産分割協議を成立させました。

 遺産分割協議成立後、無事、相続預金の払戻しを受けることができ、また、遺産である不動産の所有権移転登記手続をすることができました。

使途不明金と遺産分割

 Aさん(依頼者)とB(相手方)は、C(被相続人)の相続人でした。Aさんは、Bから、Cの預金を勝手に引き出して使用したので、その分を賠償するよう、ある地方裁判所に裁判を起こされました。

 他方、Aさんは、Cを被相続人とする遺産分割の調停をある家庭裁判所に申し立てました。

 私は、Aさんから、地方裁判所に係属している損害賠償請求事件と家庭裁判所に係属している遺産分割調停事件、双方の代理人でした。

 話し合いによる早期解決が望ましいと考えて、Bと協議して、Aさんの相続分の一部をBに譲渡する旨の和解を地方裁判所で成立させ、ほぼ同時期に、遺産分割調停を家庭裁判所で成立させました。

成年後見申立てと遺産分割

 遺産分割の相手方が高齢で認知症が進みつつあったため、そのままでは遺産分割手続ができませんでした。

 このため、まず、相手方について、成年後見開始を家庭裁判所に申し立てました。そして、相手方について成年後見が開始された後、成年後見人と遺産分割協議を成立させました。

☆ 大阪弁護士会のホームページ会員の実務経験欄に記載している。

死亡危急時遺言と公正証書遺言の作成

 

 死亡が差し迫った遺言者について、遺言者の真意を把握することに努めて、死亡危急時遺言を作成しました。

 その後、万全を期すために、公正証書遺言も作成しました。☆ 大阪弁護士会のホームページ会員の実務経験欄に記載している。

お電話でのお問合せはこちら

072-812-1105

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ご連絡先はこちら

炭竈法律事務所
072-812-1105
住所・アクセス
大阪府寝屋川市八坂町9−3 日経ビル5階

京阪電車 寝屋川市駅から10分程度