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交通事故関連

交通事故の被害者となった場合、相手方(加害者)には自賠責保険のほか、任意車保険が付けられているのが通常でしょう。まずは、相手方の保険会社に、治療終了まで治療費を病院に支払ってもらうことが肝要です。治療費は被害者が希望すればいつまでも支払ってもらえるものではなく治療をしても改善が見られない時点(症状固定時期という)までです。交通事故の被害者に生じる損害は、人身損害と物的損害に区分されます。物的損害は、車両の修理費用や代車費用・レッカー代等です。人身損害は、症状固時期を前後として、症状固定前は、治療費、休業損害、通院慰謝料、症状固定後は、後遺障害が認められれば、逸失利益、後遺障害慰謝料があります。

 

後遺障害について
 

 事故に遭い治療をしても、もはや効果が上がらない改善がみられない状態を「症状固定」といい、後遺障害が残っておれば、仕事に関する損害賠償を「逸失利益」いい、精神的損害の賠償を「慰謝料」といいます。後遺障害の有無及び(有りの場合)程度を決めるのは、裁判となれば、最終的には、裁判所です。裁判前の示談交渉の段階の段階では、自賠責保険(損害保険料率算出機構)の認定が重要となります。

過失相殺等について
 

【1】過失相殺

 被害者にも事故発生について過失が認められる場合には、その分、損害額から過失分を控除されます。これを過失相殺といいます。例えば、次のとおりです。

 総損害が500万円で被害者の過失が30%とすると、【計算式】500万円-500万円×30%より、350万円となります。この場合で、相手方任意保険会社が通院先の病院に治療費として100万円を支払っている場合、通常の場合、それは損害賠償金の内払いとして取り扱われますので、350万円から控除されます(損害項目の治療費からだけ控除されるのできなく、過失相殺後の全額から控除されます。)。そうすると、この例では、被害者が受領する損害賠償金は250万円となります。被害者の過失割合(過失相殺率)が大きい事案、または相手方保険会社による損害賠償金の内払いの金額が多い事案ほど、被害者が受領する損害賠償金は少なくなります。

 過失相殺率(被害者の過失割合)は、事故態様によって類型化された標準を基に個別事案に修正する方法がとられることが多いです。この類型化については、例えば、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)(別冊判例タイムズ38)が参考とされています。また、類型化においては、「四輪車>自動二輪車>原動機付自転車>歩行者」の順に危険負担を高くする交通優者危険負担の原則がとられ、例えば、「四輪車 対 歩行者」の事案では、四輪車に厳しめな結論になる傾向にあります。最近は、道路交通法を守らない自転車運転者の過失をどう考えるかが話題になることがあります。自転車は、道路交通法では軽車両とされ、道路の左側部分を左側端に沿って通行しなければなりませんが(同法17条4項、18条1項)、右側部分を通行したり、左側端を通行しているとはいえない態様で走行する自転車がまだ多いというのか現実と思います。この現実を見て自転車に比較的甘く歩行者寄りに考えるのか、それとも、重大な自転車事故も発生し、これを予防する必要性を考え、自転車を原動機付自転車寄りに考えるのか、難しい問題です。

 

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