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〇 民法第904条の2(寄与分)
1項 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価格(A)から
共同相続人の協議で定めたその者の寄与分(B)を控除したものを相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分(B)を加えた額をもってその者の相続分とする。
2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3項 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から遺贈の価格を控除した残額を超えることができない。
4項 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
<寄与分の基礎>
1 寄与分とは
(1)寄与分の沿革と意義
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき、共同相続人間の実質的公平を図るため、法定・指定相続分を修正して具体的相続分を定める制度である。
判例法で認められていたものを、昭和55年民法改正で認められ、昭和56年以後に発生した相続について適用される。
(2)寄与分の要素(潮見263頁)
① 財産の維持・増加への寄与に対する利益の還元、純粋に財産法的な性質を有する考慮要因
② 共同相続人間での財貨帰属割当てにおける公平の確保
(3)寄与分の計算方法
A:被相続人が相続開始の時において有した財産の価格
B:寄与分
AーB:みなし相続財産
特別寄与者Xの相続分
(A-B)×Xの法定・指定相続分+B
特別寄与者以外の相続人の相続分
(A-B)×その者の法定・指定相続分
2 寄与分の要件
(1)相続人による寄与であること
具体的な相続分算定のための修正要素である。
潮見【CASE266】【CASE267】
<相続人以外の寄与>
① 相続人の履行補助者として、相続人の寄与と評価できる場合
② 特別寄与分者 民法1050条
③ 被相続人との契約関係に基づく請求
[Q]代襲相続における被代襲者の寄与は、寄与分認定において考慮されるか。潮見【CASE268】
相続欠格・廃除を原因とする代襲相続の場合を除き(この場合は、考慮しない見解が有力である。)、つまり、死亡による代襲相続の場合には、考慮される。
[Q]代襲相続における代襲者の寄与は、寄与分認定において考慮されるか。潮見【CASE269】
(結論)代襲原因発生の前後を問わず、代襲者は、自己の寄与分を寄与分として主張できる。
(理由)
① 代襲相続人も「共同相続人」(民法904条の2第1項)に当たる。
② 同条は、寄与行為をした時点において相続人であることを要求していない。
③ 同条は、相続開始時に「相続人」である者の「寄与」を問題にしている。
[Q]「相続開始時点」での「相続人」の寄与分
潮見【CASE270】
寄与した者が、相続開始時点で相続人でないならば(例:被相続人の前妻)、寄与分は問題とならない。
(2)特別の寄与であること
被相続人と相続人との身分関係に基づき「通常期待される手程度を超える」寄与(=特別の寄与)であること。
→ 夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、親族間の扶助義務・互助義務(民法877条1項)の範囲内の行為は、これに当たらない。
被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献は、相続分自体において評価されている(最高裁判所家庭局)。
何が通常の範囲内の寄与であり、何がそれを超えた「特別の寄与」であるかは、当該被相続人と寄与分を主張する相続人との間の身分関係や生活関係によって異なる(潮見267頁)。
(3)寄与の無償性
被相続人が、寄与者に対し、寄与行為の対価の趣旨で生前贈与していた場合は、対価的均衡が図られているのであれば、寄与分の評価から外す。
その上で、寄与者を保護する必要性は、生前贈与について特別受益の持戻しの免除を認めることにより対応する。
推定相続人の1人に対し、その者の特別の寄与(療養看護な等)に報いるために、被相続人が贈与をしていた場合は、対価的均衡がとれている範囲において、当該贈与について持戻しの免除がされていると評価することとの引換えで、寄与分を認めないものとすべきである(潮見269頁)。
潮見【CASE262】
(4)寄与行為により(因果関係)、遺産が維持され、または、増加したこと。 → [A]又は[B]
「特別の寄与」があったとしても、それは、被相続人の財産の維持・増加と因果関係があるものでなければならない。被相続人の財産の維持又は増加と無関係な寄与([例]単なる精神的な支援)は、寄与分の対象とならない。(潮見270頁)
「被相続人の財産の維持又は増加」の要件について(松原150頁)
① 寄与が認められるためには、当該寄与行為によって被相続人の財産が維持又は増加したことが必要である。
② 増加
被相続人の財産の価値を増やすこと
③ 維持
被相続人の財産の価値が減少することを防止したこと。
財産が減少したとしても、より一層の減少を防止した場合は寄与に当たる。
[A]相続人の行為がなかったならば生じたはずの
① 被相続人の積極財産の減少
または
② 被相続人の消極財産(債務)の増加
が阻止され、
[B]相続人の行為がなかったならば生じなかったはずの
① 被相続人の積極財産の増加
または
② 被相続人の消極財産(債務)の減少
がもたらされること
「単なる精神的な支援」は、寄与に当たらない。遺産分割は、「被相続人の財産をどのように分配するかを定めるものであり、財産的な貢献とは無関係に相続人の取得額を増減させるのは相当ではない」(部会資料)からである。
「Q」療養看護と扶養による貢献
潮見270頁36)
「Q」被相続人が経営する会社に対する労務提供や出資
会社と被相続人が実質的に一体と評価される特段事情が存在する場合に限り、「被相続人の財産」の維持・増加への貢献といえる。(潮見271頁)
「Q」寄与行為にかかわらず、被相続人の財産が減少した場合、寄与分は認められないのか?
寄与行為がなければ、更に被相続人の財産が減少していたのあれば、寄与行為と財産の維持との間の因果関係が認められる。
(例)相続人の一人が通常の程度を超えた療養看護・介護をしたことの結果として、被相続人の財産から支出すべきであった療養介護・看護費用の出費が抑えられた場合
(潮見271頁)
潮見【CASE263】【CASE264】
3 寄与行為の態様
① 被相続人の事業について
労務の提供、財産上の給付
② 被相続人の療養看護
③ その他
3 寄与分がある場合における具体的相続分の算定
(904条の2第1項)
A:被相続人が相続開始の時において有した財産の価格
B:寄与分
A-B:みなし相続財産
特別寄与者Xの相続分
(A-B)×Xの法定・指定相続分+B
特別寄与者以外の相続人の相続分
(A-B)×その者の法定・指定相続分
片岡・管野【設例9-6】
片岡・管野【設例11-2】寄与相続人がいる場合の具体的相続分の算定
潮見【CASE260】寄与相続人、特別受益相続人がおり、遺贈がある場合における、具体的相続分の算定
(片岡・管野302頁)
4 寄与分算定の具体的方法
(1)額の決定
寄与の時期・方法・程度、相続財産の額、その他一切の事情
(2)方法
① 相続財産全体に占める寄与分の割合を定める方法
② 寄与分に相当する金額を定める方法
③ 相続財産のうち特定物をもって寄与分と定める方法
(片岡・管野303頁)
<寄与行為の態様>
1 はじめに
904条の2第1項が挙げる下記①②③は例示であり、④その他の方法もある。
① 被相続人の事業に関する労務の提供
潮見【CASE253】
② 被相続人の事業に関する又は財産上の給付
潮見【CASE254】
③ 被相続人の療養看護
潮見【CASE255】
④ その他
潮見【CASE256】
被相続人の事業に関わらない財産上の給付
2 家事従事型
無報酬又はそれに近い状態で、被相続人の自営業(農業を含む)に従事する場合
<要件>
① 特別の貢献
② 無償性
③ 継続性
④ 専従性
(例)父が経営する農業について、長男が長年無償、専従で手伝い、長男の助力なしに農業経営が成り立たなかった。
3 金銭等出資型
被相続人に対し
財産権の給付を行う場合 又は
財産上の利益を給付する場合
(例)被相続人が不動産を購入するに当たり、相続人が購入資金を援助した。被相続人の医療費や施設入居費を相続人が負担した。
4 療養看護型
無報酬又はそれに近い状態で、病気療養中の被相続人の療養介護を行った場合
<要件>
① 療養介護の必要性
② 特別の貢献
③ 無償性
④ 継続性
⑤ 専従性
5 扶養型
6 財産管理型
(片岡・管野299頁)
<寄与分に関する問題(1)>
1 法律構成(捉え方)
[A]身分的財産権説(実務)
① 寄与者に本来帰属すべき財産上の利益を寄与者に帰属させるために、寄与者の具体的相続分を他の相続人の相続分よりも多くする。
② 通常期待される程度を超えた貢献をしたと考える相続人から寄与分を定める申立てがあれば、その者について寄与の有無を判断する。
[B]調整説
2 寄与分の特質
(1)相続開始後に初めて問題となる。
(2)実現方法
① → ②
① 相続人全員の協議
② 家庭裁判所の調停・審判(家事事件手続法別表第2[14])
3 相続人が寄与行為について報酬請求権や貸金返還請求権等財産法上の請求権を有する場合、寄与分があるか。
[A]肯定説(実務)
(結論)
① 財産法上の請求権を有する者についても寄与分を認める。
② 但し、権利の二重行使は認められない。【設例9-1】
(理由)
① 否定説:立証の問題 → 寄与行為があるが、その対価を確保できない不合理な結果が生じるおそれ。
② 遺産分割は寄与分行為について清算する好機 → 紛争の一回的解決の要請
③ 寄与分による清算、財産法上の請求権 いずれを行使するかは、寄与相続人の自由に属する。
4 寄与者
(1)相続人
代襲相続人による、寄与分の主張が認められる。
【設例9-3】、東京高決平成元年12月28日
(2)相続人以外
① 相続人の履行補助者による寄与と評価できる場合
(例)
相続人の子が相続人と共に被相続人の家業に無報酬で従事し、財産の維持形成に特別な貢献をした場合
相続人が会社であるため、その代わりに、相続人の配偶者が家業に無報酬で従事し、財産の維持形成に特別な貢献をした場合
相続人に代わって、配偶者が、13年間余りの長期間に亘り、被相続人の介護を行い、財産の維持(財産の減少を防止)した場合 東京高決平成22年9月13日
② ①以外で、民法1050条の要件を満たす場合
特別寄与料の問題
相続人の履行補助者という構成によっても、相続人が被相続人より先に死亡した場合は、相続人が存在しないこととなるため、②の問題となる。
(片岡・管野287頁)
5 夫婦間での寄与と相続財産性
潮見【CASE265】
(1)財産の区別
被相続人(夫)の財産 ・・・(あ)
相続人(妻)の特有財産 ・・・(い)
共有財産 ① 被相続人(夫)の持分 ・・・(う①)
② 相続人(妻)の持分 ・・・(う②)
(2)寄与分が問題となる財産
(あ)+(う①)
<寄与分に関する問題(2)>
1 寄与行為の時期
終期は相続開始までであり、相続開始後の貢献は寄与分と評価できない。(片岡・管野301頁)
2 寄与分の評価時点
相続開始時(片岡・管野302頁)
3 寄与分と生前贈与との関係
被相続人が寄与相続人に生前贈与をしていた場合
① 生前贈与が寄与と対価関係にある場合
寄与に対する精算が行われており、寄与分を認める必要はない。また、生前贈与は持戻しの対象とならない。
② 生前贈与が寄与分と対価関係にない場合 or
寄与>生前贈与(対価関係)
寄与分を考える余地はある。
(片岡・管野304頁)
4 寄与分と遺贈との関係
寄与分<遺贈の額 904条の2第3項
寄与分制度は、被相続人の意思に反しない限りでの寄与の保障にすぎない(片岡・管野)。
遺贈は寄与分による修正を受けない。寄与分は、共同相続人間の内部関係において妥当するものであり、遺産に対する持分割合を共同相続人間で修正するものにすぎない。(潮見)
片岡・管野【設例9-7】、潮見【CASE258】
(片岡・管野305頁、潮見264頁)
5 相続分の指定がされた場合における寄与分の算定
片岡・管野【設例9-9】
(片岡・管野306頁)
<寄与分に関する問題(3)>
1 寄与分と遺言との関係
寄与分に関する事項は、遺言事項ではなく、法的拘束力はない。
(片岡・管野307頁)
2 遺言内容と抵触する寄与分
遺贈>優先関係>寄与分
→ 寄与分を認めることによって、分割方法を変更せざるを得ない内容の遺産分割を認めることはできない。
片岡・管野【設例9-10】
(片岡・管野308頁)
3 遺留分と寄与分との関係
遺贈>優先関係>寄与分>優先関係>遺留分
→ 遺贈を控除した額の範囲内であれば、遺留分の額に食い込む寄与分が定められることも許される。
但し、寄与分の額を定めるに当たり、他の相続人の遺留分についても考慮すべきである(東京高決平成3年12月24日)。
片岡・管野【設例9-11】
(片岡・管野308頁)
4 遺留分侵害額訴訟に対し、遺留分額・遺留分侵害額を減ずる目的で、寄与分を抗弁として主張できるか。
寄与分は、共同相続人の協議により、また、家庭裁判所の審判により決められる。遺留分侵害額請求訴訟において、寄与分をもって対抗することはできない。
→ 否定
東京高判平成3年7月30日(判時1400・26)も否定説をとる。
(片岡・管野310頁)
<寄与分を定める調停>
1 管轄
① 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
② 遺産分割調停事件が係属している場合は、当該遺産分割事件が係属している家庭裁判所
家手法245条3項、191条2項準用
2 申立期間
相続開始 ~ 遺産分割の終了
(片岡・管野313頁)
<寄与分を定める審判>
1 遺産分割の審判とは別に、「寄与分を定める処分の申立て」が必要である。
○ 家事事件手続法191条(管轄)
1項 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2項 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。
2 手続の併合
○ 家事事件手続法192条(手続の併合等)
遺産の分割の審判事件及び寄与分を定める処分の審判事件が係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。数人からの寄与分を定める処分の審判事件が係属するときも、同様とする。
審理手続の併合のみならず、審判自体を併合するという意味である。
3 審判申立て時期の制限
○ 家事事件手続法193条(寄与分を定める処分の審判の申立ての期間の指定)
1項 家庭裁判所は、遺産の分割の審判の手続において、一月を下らない範囲内で、当事者が寄与分を定める処分の審判の申立てをすべき期間を定めることができる。
2項 家庭裁判所は、寄与分を定める処分の審判の申立てが前項の期間を経過した後にされたときは、当該申立てを却下することができる。
3項 家庭裁判所は、第一項の期間を定めなかった場合においても、当事者が時機に後れて寄与分を定める処分の申立てをしたことにつき、申立人の責めに帰すべき事由があり、かつ、申立てに係る寄与分を定める処分の審判の手続を併合することにより、遺産の分割の審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、その申立てを却下することができる。
この規定は、手続上の信義則等の観点から、一定の場合に寄与分を定める処分の申立てを却下できる趣旨である。指定された期間を徒過した一事をもって一律に却下すべきという趣旨ではない。
(片岡・管野310頁)
【参考・参照文献】
このページは、以下の文献を参考・参照して作成しました。
◇ 片岡武・管野眞一編著「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」(第4版)287頁 略称:片岡・菅野
◇ 島津一郎・松川正毅編「基本法コンメンタール(第5版)頁 略称:Kコンメ
◇ 潮見佳男 詳解相続法第2版(2022年、弘文堂)262頁 略称:潮見
◇ 松原正明 全訂判例先例相続法Ⅱ(平成18年、日本加除出版)106頁 略称:松原