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                        配偶者短期居住権

民法第5編 相続
第8章 配偶者の居住の権利
第2節 配偶者短期居住権  

1 体系

民法第5編 相続

第8章 配偶者の居住の権利(平成30年新設)

第1節 配偶者居住権

1028条~1036条

第2節 配偶者短期居住権

1037条~1041条

2 視点

 配偶者の居住権を保護 

&配偶者の将来の生活のために一定の財産を確保させる必要性

→ 配偶者死亡後の居住建物における生存配偶者の保護を相続法の枠組みの中で図る。(文献⑤392頁 )

3 配偶者居住権との相違点(文献③55頁)

ⅰ 配偶者、法所定の要件を充足すれば当然に、配偶者短期居住権を取得する。

ⅱ 居住建物の使用に限定され、収益を目的とすることはできない。

ⅲ 取得した配偶者短期居住権については、遺産分割において、配偶者の具体的相続分からその価値を控除する必要がないこと。

○ 民法1037条(配偶者短期居住権)(平成30年改正により新設) 

1項 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。

 ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 

 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日

二 前号に掲げる場合以外の場合

  第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

2項 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

3項 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

第2 配偶者短期居住権の意義・要件・存続期間など

1 配偶者短期居住権の意義

 被相続人の所有物件に無償で居住していた残れた配偶者に、相続開始後の短期間、従前どおり無償で居住する権利を創設した。

 残存配偶者の居住権保護の必要性を背景に、遺産分割により権利関係が確定するまで、被相続人・同居相続人間の使用貸借関係を推認する判例法理(最高裁平成8年12月17日判決)を参考としたものである。

 相続による被相続人の地位の承継という枠組みのもと、相続人である法律婚配偶者に対して、被相続人が所有していた建物での居住権(建物所有権から分化した権利)という財産権を、短期居住権の設定という枠組みで承継させている(文献⑤)。

 使用貸借推認法理との関係は次のとおりである。

① 被相続人が同居相続人の居住する建物を遺言で第三者に遺贈した場合は、使用貸借推認法理が適用されない。(文献⑤)

② 立法担当者の見解(文献⑤)

ⅰ 配偶者

 被相続人&配偶者の通常の意思=配偶者短期居住権以外に、

使用貸借を成立させる意思はない。使用貸借推認法理が適用されない。

ⅱ 配偶者以外の相続人

 配偶者短期居住権は成立しない。使用貸借推認法理が適用される。

 

2 要件

 1号配偶者短期居住権と2号配偶者短期居住権との違いは、存続期間と消滅申入れの時期の点においてである(文献⑤331頁)。

(1)成立要件

① 相続開始時

② 被相続人所有建物

③ 相続開始前、無償で居住

④ 現在、同建物に居住

⑤ 配偶者

 

 ⑤配偶者に内縁配偶者は含まれない。内縁配偶者の保護は、使用貸借の推認法理により保護するほかない。また、被相続人の子も同じである。

 ③は充たすが④を充たさない例 文献⑤320頁【CASE330】

 

(2)成立しない場合

 下記の場合、配偶者短期居住権は認められない。

① 1037条1項ただし書に規定する場合

ⅰ 相続開始時、物件に係る配偶者居住権を取得した場合

  文献⑤321頁【CASE333】

ⅱ 相続欠格

ⅲ 相続廃除

② 解釈

  1号配偶者短期居住権(文献③57頁)

 配偶者を含む共同相続人間で遺産分割すべき場合

→ 相続放棄した場合、遺言により相続分をゼロとされた場合、遺言により居住建物について相続させないものとされた場合

 

3 期間

(1)1号配偶者短期居住権(1項1号) 

<成立する場合>

 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合

<期間>

 下記①②いずれか遅い日

① 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日

② 相続開始の時から6箇月を経過する日

 

① 遺産分割成立まで長期化すると、結果的に、期間が長くなる。文献⑤323頁【CASE337】

② 最低存続期間を相続開始時から6か月とする趣旨である。

文献③57頁【設例2-1】、文献⑤323頁【CASE336】

(2)2号配偶者短期居住権(2項2号)

<成立する場合>

(1)以外の場合、具体的には、次のとおり。

・ 配偶者以外の相続人が、居住建物について相続させる遺言(「特定財産承継遺言」といわれる)により取得

・ 配偶者以外の相続人又は相続人以外の者が、居住建物について遺贈又は死因贈与により取得

・ 配偶者が相続放棄した場合

など 

<期間>

 居住建物取得者による消滅の申入れから6か月後まで 

第3 配偶者短期居住権の効力

1 居住建物取得者の義務

 配偶者短期居住権は債権であり、相手方が複数いる場合は、相手方毎に個別に成立する。

 居住建物取得者は、配偶者が配偶者短期居住権による建物の使用を受忍する義務を負うが、建物を使用に適した状態を維持する義務(修繕義務を含む)を負うものではない(本条2条)。

2 配偶者(配偶者短期居住権を有する者)の権利と義務

(1)居住建物の使用

① 善管注意義務 民法1038条1項

② 第三者に居住建物を使用させることについて、

  他の全ての相続人の承諾を要する。民法1038条2項

(2)権利の譲渡禁止 

  民法1041条→<準用>→1032条

(3)修繕等及び費用負担

① 修繕等

  民法1041条→<準用>→1033条

② 費用負担

  民法1041条→<準用>→1034条

(4)配偶者短期居住権の第三者対抗力

  なし 文献③59頁 設例2-2

 

(5)留意点(文献⑤318頁)

① 相続開始時、配偶者が建物の一部のみを無償で使用していた場合

 配偶者短期居住権が成立するのは、その部分に限定される。

 ← 制度趣旨

<比較>

 建物全体を居宅兼店舗として使用している場合

 建物全体について配偶者短期居住権が成立する。

② 配偶者短期居住権の内容

 使用 ○ ← 制度趣旨に適合する

 収益 ×

④ 配偶者が配偶者短期居住権により受けた利益は、配偶者の具体的相続分から控除する必要は無い。

2 配偶者が第三者に居住建物を使用させること

  居住建物取得者の承諾が必要

○ 民法1038条(配偶者による使用)(平成30年改正により新設)
1項 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2項 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3項 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

【配偶者短期居住権の効力】

1 配偶者の居住建物についての保存義務・善良な管理者の注意義務(本条1項)

(1)配偶者短期居住権を有する配偶者は、居住建物の保存義務があり、善良な管理者の注意義務を負う。

(2)(1)の義務違反の場合、居住建物の取得者は、配偶者に対する意思表示によって、配偶者短期居住権を消滅させることができる(本条2項)。形成権である。

2 「従前の用法に従って」(本条1項)

 配偶者が相続開始前に居宅兼店舗として使用していた場合には、店舗として使用していた部分については、相続開始後も店舗として使用することが許される。

3 配偶者短期居住権の対象建物(居住建物)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(居住建物取得者)は、配偶者が居住建物を使用することを受任する義務を負うが(1037条2項)、居住建物を修繕する義務は負わない。

4 配偶者が第三者に居住建物を使用させること

  居住建物取得者の承諾が必要(本条2項)

文献⑤324頁【CASE338】

  

 配偶者が介護を受けるため親族と同居した場合には、その親族は配偶者の履行補助者と考えて、本条2項には該当しないと考える。文献⑤324頁【CACE339】

5 

 

○ 会社法1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)(平成30年改正により新設) 

 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。

○ 民法1040条(居住建物の返還等)(平成30年改正により新設) 
1項 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。
 ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2項 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

 配偶者短期居住権が消滅した場合(1039条による場合を除く)、配偶者が負う義務について定める。

1 居住建物の返還義務

  配偶者が共有持分を有する場合を除く。

2 居住建物の原状回復義務

 本条2項→621条(賃貸借)準用

 相続開始後に居住建物に生じた損傷(通常の使用によって生じた損耗[通常損耗]及び経年変化を除く)を原状に復する義務

 原状:相続開始時の原状

3 相続開始後に居住建物に附属させた物を収去する義務

  本条2項→599条1項(使用貸借)準用 

 

○ 民法1041条(使用貸借等の規定の準用)(平成30年改正により新設)

第597第3項、第600条、第616条の2、第1032条第2項、第1033条及び第1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

① 配偶者が死亡したとき、配偶者短期居住権は消滅する(597条3項の準用)。

② 居住建物が全部滅失等したとき、配偶者短期居住権は消滅する(616条の2の準用)。 

【参考・参照文献】

 このページは、以下の文献を参考・参照して作成しました。

① 日本弁護士連合会編 Q&A 改正相続法のポイント-改正経緯を踏まえた実務の視点-(平成30年、新日本法規)頁~

② 中込一洋著 実務解説 改正相続法(令和元年、弘文堂)頁~

③ 片岡武・管野眞一著 改正相続法と家庭裁判所の実務(2019年、日本加除出版)54頁

④ 東京家庭裁判所家事第5部編著・東京家庭裁判所家事第5部(遺産分割部)における相続法改正を踏まえた新たな実務運用(2019年、日本加除出版)頁

⑤ 潮見佳男 詳解相続法第2版(2022年、弘文堂)394頁

 

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