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○ 民法903条(特別受益者の相続分)
1項 共同相続人中に、被相続人から、
遺贈を受け、又は
婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価格に
その贈与の価格を加えたものを
相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した算定した相続分の中から
その遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもって
その者の相続分とする。
2項 遺贈又は贈与の価格が、相続分の価格に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3項 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4項 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。(第4項:平成30年新設)
<具体的相続分>
1 具体的相続分の意義
①みなし相続財産×②相続分+③寄与分-④特別受益
① みなし相続財産
相続開始時に被相続人が有していた財産+生前贈与の価格-寄与分の価格
② 各人の相続分(法定相続分or指定相続分)率
③ 寄与相続人 +寄与分
④ 特別受益者 -贈与・遺贈の価格
2 具体的相続分の法的性質
判例(最(一小)判平成12年2月24日)
① 遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価格又はその価格の遺産の総額に対する割合
② それ自体を実体法上の権利関係であるということはできない。
(片岡・管野363頁)
<特別受益総論>
1 共同相続人の中に特別受益を受けた者がある場合、相続人間の衡平を考慮して、持戻し計算をして、法定又は指定相続分を修正して具体的相続分を算定する。
2 特別受益に当たるもの(本条1項)
(1)遺贈
(2)贈与のうち下記の者
① 婚姻のための贈与
② 養子縁組のための贈与
③ 生計の資本として贈与
3 特別受益者の具体的相続分の計算方法(本条1項)
片岡・管野【設例11-1】
(1)みなし相続財産
① + ②
① 被相続人が相続開始の時において有した財産の価格
② 特別受益の当たる贈与の価格
(2)特別受益者の具体的相続分
みなし相続財産×法定・指定相続分-特別受益
【計算例】
被相続人
相続人A(相続分1/2)、相続人B(相続分1/2)
相続開始時の相続財産 1億円
被相続人→相続人A 2000万円の生前贈与
(特別受益に当たるものとする)
みなし相続財産=1億円+2000万円=1億2000万円
Aの具体的相続分
1億2000万円×1/2-2000万円=4000万円
Bの具体的相続分
1億2000万円×1/2=6000万円
5 特別受益者・寄与相続人がいる場合の具体的相続分の算定方法
<超過特別受益者がいる場合>
(片岡・管野【設例11-4】、片岡・管野370頁)
持戻し計算をした結果、特別受益者の具体的相続分が
マイナスとなる場合
(1)超過特別受益者には具体的相続分はない(本条2項)。
(2)超過特別受益者が超過分を返還する必要もない。
(理由)被相続人の意思に沿う。超過特別受益者の保護
但し、超過特別受益が他の相続人の遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求の対象となる。
(3)不足額を他の相続人でどのように負担するか。
裁判例では、① 具体的相続分基準説、② 本来的相続分
基準説が用いられている。
【計算例】
被相続人
相続人A(相続分1/2)
相続人B(相続分1/4)
相続人C(相続分1/4)
相続開始時の相続財産 1億円
被相続人→相続人A 1000万円の遺贈
被相続人→相続人B 6000万円の生前贈与
(特別受益に当たるものとする)
みなし相続財産=1億円+6000万円=1億6000万円
Aの具体的相続分
1億6000万円×1/2-1000万円=7000万円
他に、1000万円の遺贈
Bの具体的相続分
1億6000万円×1/4-6000万円=-2000万円
Cの具体的相続分
1億6000万円×1/4=4000万円
Bに具体的相続分はない。A,Cにおいて、不足額2000万円をどのように負担するか。
① 具体的相続分基準説
A
2000万円×7000万円/(7000万円+4000万円)
=1272万円
現実の取得額
7000万円-1272万円=5728万円
他に、1000万円の遺贈
C
2000万円×4000万円/(7000万円+4000万円)
=728万円
現実の取得額
4000万円-728万円=3272万円
② 本来的相続分基準説
A
2000万円×2/(2+1)
=1333万円
現実の取得額
7000万円-1333万円=5667万円
他に、1000万円の遺贈
C
2000万円×1/(2+1)
=667万円
現実の取得額
4000万円-667万円=3333万円
<特別受益者・寄与相続人がいる場合の具体的相続分の算定方法>
(片岡・管野【設例11-3】、片岡・管野369頁)
(1)問題の所在
ある相続人に、特別受益があるとともに、寄与分がある場合における具体的相続分の算定方法如何。民法903条と民法904条の2の適用関係
(2)実務説
○ 同時適用説
民法903条と民法904条の2を同時に適用する。
(理由)
① 立法趣旨から、双方の規定に優劣をつけていない。
② 両制度とも、遺産分割において衡平間を充たすための調整制度であり、同時に考慮するのが説得力を有する(有地亨)。
6 5を前提として、ある相続人に超過特別受益がある場合における具体的相続分の算定方法
[A]説 超過特別受益を寄与分から差し引く考え方
寄与分→特別受益 の順で修正
[B]説 超過特別受益を寄与分から差し引かない考え方
特別受益→寄与分 の修正
寄与相続人に寄与分の価格全額を確保させるべき。
東京高決平成22年5月20日(判例タイムズ1351号207頁)は[B]説を採用した。
<持戻し免除の意思表示>
被相続人は、意思表示により、特別受益者の持戻しを免除することができる(本条3項)。
遺留分に規定に反しない範囲内で・・・遺留分に反する持戻し免除の意思表示は当然無効ではなく、特別受益者以外の相続人の遺留分減殺請求に服すると考える(通説)。
意思表示の方式について
① 生前贈与の場合
特別の方式はなく、明示の意思表示でも黙示の意思表示でもよい。
黙示の意思表示の認定
被相続人が特定の相続人に対し、その相続人の相続分以外に財産を相続させる意思を有していたことを推測させる事情があるか否か。
② 遺贈の場合
遺贈が要式行為であるから、遺言によってする必要がある(多数説)。
4 4項
被相続人の死亡により残された配偶者の生活を保護するために、被相続人の意思を推定した。
<特別受益の評価基準時>
1 特別受益の評価基準時
特別受益の評価基準時は相続開始時である(通説、裁判例)。
【例】相続人Aは、被相続人が不動産を贈与された。贈与時の評価額は500万円であった。その後、相続が開始したが、相続開始時における当該不動産の評価額は700万円であった。→ Aは、特別受益に当たる700万円の生前贈与を受けた。
2 受贈財産が滅失又は価格の増減がある場合
(1)受贈者の行為による場合
民法904条
前条に規定する贈与の価格は、
受贈者の行為によって、
その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減が
があったときであっても、
相続の開始の時において なお原状のままであったものと
みなすことができる。
【例】
相続人Aは、被相続人から、評価額800万円の土地を
贈与された(特別受益に当たる)後、売却し、売却代金は
費消した。その後、相続が開始され、相続開始時における
土地の評価額は1000万円であった。
→Aは特別受益に当たる1000万円の生前贈与を受けた。
(2)受贈者の行為によらない場合
① 受贈財産の滅失
特別受益はない。
② 受贈財産の価格の増減
変動後の財産の相続開始時価格
【例】
相続人Aは、被相続人が評価額1000万円の建物の
贈与を受けたが、その後、地震によって、建物が全壊し
(①)、又は、建物が半壊し相続開始時における評価額
100万円に下落した(②)。
→ Aは、特別受益に当たる生前贈与を受けなかった
(①)。又は、特別受益に当たる100万円の
生前贈与を受けた(②)。
3 特別受益の評価における貨幣価値の変動
相続人の衡平を考慮して、金銭贈与に関する特別受益に
ついては、貨幣価値の変動を考慮する。
<持戻し免除の意思表示の推定(903条3項)>
1 持戻し免除の意義
被相続人の相続人に対する贈与
① 相続分は別枠で贈与
② 法定相続分に含めて(=「相続分の前渡し」として)、贈与
被相続人が①の意思より贈与したので、持戻しの対象としない考え方
潮見【CASE250】
<持戻し免除の意思表示の推定(903条4項)>
1 婚姻期間が20年以上の夫婦であること
① 居住用不動産の贈与又は遺贈時に婚姻期間が20年以上であることを要する。
② 同一当事者間で婚姻、離婚を繰り返している場合であっても、通算して20年以上であれば、よい。
③ 事実婚の期間は含めない。
2 居住用不動産
① 住居兼店舗の場合は、ケース・バイ・ケースにより判断する。
② 居住性要件の判断の基準時は、贈与等が行われた時である。
③ 居住用不動産の購入資金の贈与(相続税法21条の6参照)には適用されない。同項の適用がない場合でも、黙示の持戻し免除の意思表示を認定できる場合はあり得る。
3 贈与又は遺贈
<相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)がされた場合>
居住用不動産について相続させる旨の遺言がされた場合、それは一般的には遺産分割方法の指定であると考えられるから(民法908条、最二小判平成3年4月19日)、遺贈又は贈与がされた場合を対象とする民法903条は適用されない。
問題は、① 残余遺産についての分割において、居住用不動産を取得した相続人の具体的相続分から、同不動産の価格を控除するのか、② 居住用不動産については別枠で扱い、残余遺産の遺産分割においてはこれを考慮しないか。
→ 遺言者の意思解釈の問題
→ 特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定と併せて、
相続分の指定がされたものと解して、上記②の考え方をとる場合が多いと考えられる。
4 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者居住権が遺贈された場合について、民法903条4項が準用される(民法1028条3項)。
<2つの基準時>
(片岡・管野373頁、【設例11-6】【設例11-7】)
1 2つの基準時が必要となる場合
相続人の中に、特別受益、寄与分があり、遺産分割する場合
2 基準時1:相続開始時
特別受益・寄与分の評価 → 具体的相続分の算出
3 基準時2:遺産分割時
遺産分割する場合
遺産分割時の評価額 × 具体的相続分率
(例)被相続人A、相続人B(法定相続分1/2、特別受益1000万円)、相続人C(法定相続分1/2、寄与分600万円)、
遺産:不動産(相続開始時評価1億円、遺産分割時評価1億2000万円)
具体的相続分の算出の場面
① みなし相続財産
1億円+1000万円(特別受益)-600万円(寄与分)=1億0400万円
② 各相続人の具体的相続分
相続人B 1億0400円×1/2-1000万円(特別受益)→ 4200万円
相続人C 1億0400円×1/2+600万円(寄与分)→ 5800万円
遺産分割の場面
相続人B
1億2000万円
×4200万円/(4200万円+5800万円)
→ 5040万円
相続人C
1億2000万円
×5800万円/(4200万円+5800万円)
→ 6960万円
【参考・参照文献】
このページは、以下の文献を参考・参照して作成しました。
◇ 片岡武・管野眞一編著「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」(第4版)239頁(略称:片岡・管野)
◇ 島津一郎・松川正毅編「基本法コンメンタール(第5版)」58頁
◇ 二宮周平「家族法(第4版)」339頁
◇ 東京家庭裁判所家事第5部編著・東京家庭裁判所家事第5部(遺産分割部)における相続法改正を踏まえた新たな実務運用(2019年、日本加除出版)86頁
◇ 堂薗幹一郎・野口宣大編著 一問一答新しい相続法(第2版)(2020年、商事法務)(略称:堂薗・野口)57頁
◇ 潮見佳男 詳解相続法第2版(2022年、弘文堂)240頁(略称:潮見)