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〇 民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2項 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
賃貸人による契約解除権の制限~信頼関係法理~
① (賃貸人の承諾を得ない賃借権の譲渡又は賃借物の転貸により)賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益を為さしめた場合においても、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除権は発生しない(最判昭和28年9月25日)。
② 特段の事情の存在は、賃借人において主張立証責任を負う(最判昭和41年1月27日)。
〇 民法613条(転貸の効果)(平成29年改正)
1項 賃借人(B)が適法に賃借物を転貸したときは、
転借人(C)は、
賃貸人(A)と賃借人(B)との間の賃貸借(A・B間)に基づく賃借人(B)の債務の範囲を限度として、
賃貸人(A)に対して
転貸借(B・C間)に基づく債務を
直接履行する義務を負う。
この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人(A)に対抗することができない。
2項 前項の規定は、賃貸人(A)が賃借人(B)に対してその権利を行使することを妨げない。
3項 賃借人(B)が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人(A)は、賃借人(B)との間の賃貸借(A・B間)を合意により解除したことをもって
転借人(C)に対抗することができない。
ただし、その解除の当時、賃貸人(A)が賃借人(B)の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
〇 旧613条
1項 賃借人(B)が適法に賃借物を転貸したときは、転借人(C)は、賃貸人(A)に対して直接に義務を負う。
この場合においては、賃料の前払いをもって賃貸人(A)に対抗することができない。
2項 新613条2項と同じ。
1 1項
適法に転貸借が為された場合において、賃貸人(A)を保護するため、転借人(C)をして、A・C間には契約関係がないにもかかわらず、賃貸人(A)に対し責任を負わせることは、旧法も新法も同じである。
旧法は責任の内容が文言からは分かりにくかったため、新法は、規定を整備した。
(例)A・B間:月額賃料15万円、B・C間:月額賃料20万円
Cは、Aに対し、月額賃料15万円の範囲で転借料を支払う義務を負う。
2 3項(新設)
賃貸借(A・B間)の合意解除が転貸借(B・C間)に及ぼす影響について、旧法下の判例及び実務的見解を法文化した。
〇 民法614条(賃料の支払時期)
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その地の土地については毎年末に、支払わなければならない。
ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
〇 民法615条(賃借人の通知義務)
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
〇 民法616条(賃借人による使用及び収益)(平成29年改正)
第594条第1項(借主による使用及び収益)の規定は、賃貸借について準用する。
1賃貸借契約の終了に伴い、賃借人は賃貸人に対し目的物を返還する義務を負う。賃貸人の賃借人に対する返還請求権は、所有権に基づくものではなく、賃貸借契約に基づくものである。
〇 民法616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了(平成29年改正により新設)
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
上記の場合、賃貸借契約の目的が達成できなくなることを理由に、契約は当然に終了するとの判例法理を明文化した。
〇 民法617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
1項 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 1年
二 建物の賃貸借 3箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 1日
2項 収益の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に解約の申入れをしなければならない。
〇 民法618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
〇 民法619条(賃貸借の更新の推定等)
1項 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
2項 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。
ただし、第622条の2第1項に規定する敷金については、この限りでない。(平成29年改正)
〇 民法620条(賃貸借の解除の効力)(平成29年改正)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
旧620条(賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。。
「当事者の一方に過失があったとき」(旧法)の文言削除
→ 損害賠償責任 債務不履行の一般原則(民法415条1項)に委ねる。
<契約終了時における賃借人の義務>
① 賃借物返還義務 601条
② 附属物収去義務 622条・599条1項本文
賃借人の附属物収去権 622条・599条2項
(収去義務と異なり、契約存続中でも権利がある )
③ 原状回復義務 621条
(中田405頁)
〇 民法621条(賃借人の原状回復義務)(平成29年改正により新設)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
<原状回復義務>
1 賃借物受領後に生じた賃借物の損傷が生じた場合において、賃貸借契約が終了した時の取扱いを、実務的見解及び判例法理を踏まえて、明文化した。
最高裁平成17年12月16日判決
賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
① 賃借人は、損傷を原状に回復する義務を負う。
② 原状回復義務が除外される場合
ⅰ 通常損耗
ⅱ 経年変化
ⅲ 賃借人の帰責事由によらない場合
2 本条は任意規定であるから、当事者間で本条と異なる特約(通常損耗補修特約)をすることは可能である。もっとも、消費者契約法10条に基づく制約はある。
3 まとめ
平野裕之 コア・テキスト民法Ⅴ契約法(第2版)(2018年、新世社)219~220頁
目的物が賃貸人から賃借人に引き渡された後に生ずる損傷
① 賃借人に帰責事由 なし
賃借人に原状回復義務なし
② 通常使用による損耗、経年変化
賃借人に原状回復義務なし
③ 賃借人に帰責事由(※) ある
賃借人に原状回復義務ある
※ 国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)(平成23年8月)によると、
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
〇 民法622条(使用貸借の規定の準用)
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
1 賃貸借契約が終了した時における賃貸人・賃借人間の法律関係について、旧法同様に使用貸借契約に関する規定を準用しているが、準用に当たり、規定を整備した。
2 期間満了における契約終了
597条(期間満了等による使用貸借の終了)
1項 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
3 契約終了時における賃借人の収去義務と収去権
599条(借主による収去等)
1項 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2項 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
4① 賃貸人の賃借人に対する損害賠償請求権、②賃借人の賃貸人に対する費用償還請求権についての請求の期間の制限等
600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
1項 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2項 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
① 賃貸人の賃借人に対する損害賠償請求権
ⅰ 請求の期間の制限
ⅱ 時効の完成猶予
② 賃借人の賃貸人に対する費用償還請求権
ⅰ 請求の期間の制限
〇 民法622条の2(敷金)(平成29年改正により新設)
1項 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、
次に掲げるときは、賃借人に対し、
その受け取った敷金の額から
賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額
を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2項 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
1 不動産賃貸借契約において重要な役割を果たしている敷金であるが、旧法は明文規定を欠いていた。新法は、敷金について、判例法理及び実務的見解を踏まえて規定を新設した。
2 適用は、不動産賃貸借契約に限定されていない。
3 敷金の定義
1項の( )
賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭
4 発生時期
1項一号 明渡し時説を明文化
1項二号
5 賃貸人が特別の意思表示を要しない「当然充当」を前提とする。
6 2項は、敷金返還債務発生前における敷金の取扱いを規定した。
【参考・参照文献】
このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。
□ 第一東京弁護士会司法制度調査委員会編・新旧対照でわかる改正債権法の逐条解説(平成29年、新日本法規)頁
□ 日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法(第2版)(2020年、弘文堂)頁
□ 中田裕康 契約法新版(2021年、有斐閣)(略称:中田)