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債権法改正、多数当事者の債権及び債務(その4)
連帯債務(2)

連帯債務(2)

【改正法

民法442条(連帯債務者間の求償権)

1項 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

2項 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

 

【改正前の法】

民法442条(連帯債務者間の求償権)

1項 連帯債務者の一人(A)が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者(A)は、他の連帯債務者(B)に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

2項 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

【解説】

1 改正法により、連帯債務者の一人が一部弁済をした場合、それがその者の負担部分を超えないものであっても、負担割合に応じて求償できること(改正前における判例法理)を明記した。

(例)A・Bが債権者Gに対し100万円の連帯債務を負う。ABの負担割合は均等であり、負担部分は各自50万円。この場合で、Aが30万円をGに弁済した場合(一部弁済となる)、AはBに対し、30万円×50%(Bの負担割合)=15万円を求償できる。

2 (  )内・・・

 例えば、債務額を超える財産をもって代物弁済した場合、求償権の範囲を決定する基準について、免責のために供与した財産の額ではなく、共同免責を得た金額であることを明らかにする趣旨である。

連帯債務(2)

【改正法

民法443条(通知を怠った連帯債務者の求償権の制限)

1項 他の連帯債務者(B)があることを知りながら、連帯債務者の一人(A)が共同の免責を得ることを他の連帯債務者(B)に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもつて共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者(B)は、債権者(G)に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者(A)に対抗することができる。

 この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者(A)に対抗したときは、その連帯債務者(A)は、債権者(G)に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2項 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者(A)が、他の連帯債務者(B)があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者(B)に通知することを怠ったため、他の連帯債務者(B)が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者(B)は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。

 

【改正前の法】

民法443条(通知を怠った連帯債務者の求償権の制限

1項 連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもつて共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2項 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。

 

【解説】

1 事前通知義務の通知内容

 「債権者から履行の請求を受けたこと」(改正前の法)

→「共同の免責を得ること」(改正法)

2 事前通知しなければならない場合

 他の連帯債務者(B)の存在について悪意・善意を問わない(改正前の法)

→ 他の連帯債務者(B)の存在について悪意の場合に限定(改正法)

 したがって、事前通知しなった連帯債務者(A)が他の連帯債務者(B)の存在を知らなかった場合(善意の場合)、弁済等した後、AはBに求償するに当たり、Bから、債権者(G)に対抗することができる事由による対抗を受けない。

3 事後通知義務

(1)改正内容

 他の連帯債務者(B)の存在について悪意・善意を問わない(改正前の法)

→ 他の連帯債務者(B)の存在について悪意の場合に限定(改正法)

 したがって、連帯債務者(A)が弁済等の前、他の連帯債務者(B)の存在を知らなかった場合(善意の場合)、たとえ、BがAの存在について善意で弁済等した場合、Aの弁済等が有効となる。

(2)連帯債務者(A)と連帯債務者(B)が始めから相互に相手方の存在を知っていた場合(悪意の場合)

 Aは弁済等の後Bに通知しなかった。その後、Bが弁済等した。Bが自己の弁済等を有効なものとすることができるためには、BはAに事前の通知をすることが必要かについては、解釈に委ねられたままである。最高裁昭和57年12月17日判決は、事前の通知が必要であるとした。

【参考・参照文献】

 このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。

① 第一東京弁護士会司法制度調査委員会編・新旧対照でわかる改正債権法の逐条解説(平成29年、新日本法規)108頁

② 日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法(第2版)(2020年、弘文堂)頁

③ 伊藤栄寿 ケースで考える債権法改正 第16回連帯債務

 法学教室478号75頁

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