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○ 労働基準法5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
※ 罰則
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金(労基法117条)(労基法上最も重い)
1 太平洋戦争前、労働者を拘束するための「監獄部屋」「タコ部屋」等が問題とされたが、近年においては、外国人技能研修生の旅券を取り上げて拘束する問題、従業員の経済的足止めが問題となっている。
【参考・参照文献】
① 菅野和夫・労働法(第11版補正版)(平成29年、弘文堂)232頁
② 土田道夫・労働法概説(第4版)(平成31年、弘文堂)80頁
○ 労働基準法6条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
※ 罰則 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(労基法118条1項)
1 趣旨
第三者(手配師、労務係等)が使用者・労働者の就労に介入して利益(中間手数料等)を取得することによる、労働者から中間搾取する弊害を防止する。
2 要件
① 「業として」
営利を目的として同種の行為を反復・継続して行うこと
1回限りの行為であっても、上記意思があれば、これに当たる。(昭和23年3月2日基発381号)
② 「他人の就業に介入」
第三者が使用者・労働者当事者間に介入し、その労働関係の開始・存続等について、媒介・周旋を行う等して、その労働関係について何らかの因果関係を有する関与をすること(最高裁昭和31年3月29日決定)。
③ 利益
手数料、報償金、金銭以外の財物等名称の如何を問わない。また、有形無形を問わない。(昭和23年3月2日基発381号)
3 職業安定法による規制
① 有料職業紹介事業の許可制 30条
② 労働者募集による報酬の受領規制 40条
③ 労働者供給事業の禁止 44条
4 違法とならない場合
① 法律に基づく許可を受けている場合
② 人材派遣業による派遣
派遣元<労働契約関係>労働者<労働契約関係なし、指揮命令のみ>
派遣元が第三者として労働契約関係に介入したものではない。
【参考・参照文献】
① 菅野和夫・労働法(第11版補正版)(平成29年、弘文堂)237頁
② 土田道夫・労働法概説(第4版)(平成31年、弘文堂)80頁
○ 労働基準法7条(公民権の保障)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
※ 罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(労基法119条1号)
1 要件
① 公民としての権利
公職選挙の選挙権・被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、地方自治特別法の住民票等
② 公の職務
国会議会及び地方議会の議員、裁判員、検察審査員等
2 効果等
① 公民権行使の時間に対応する賃借人版は、有給である必要はなく、当事者の取決めに委ねられる。
② 公務就任により、会社の業務を遂行することができない場合は、その実態及び就業規則の定めにより、休職、普通解雇があり得る。
3 判例
労働者の公職への就任に使用者の承認を要するものとし、その承認を得ないで公務に就任した者を懲戒解雇する旨の就業規則の定めは、労基法7条の趣旨に反し無効である(十和田観光事件、最判昭和38年6月21日)。
【参考・参照文献】
① 菅野和夫・労働法(第11版補正版)(平成29年、弘文堂)238頁
② 土田道夫・労働法概説(第4版)(平成31年、弘文堂)80頁