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債権法改正 売買契約(その3)[買戻し]&交換

第三編債権 第二章契約 第三節売買

 

第三款 買戻し

〇 民法579条(買戻しの特約)

  不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。

   この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

1 買戻しの意義

 買戻しとは、不動産の売買契約に付された、解除権留保特約である。

2 買戻しの機能

① 買主の売主に対する代金相当額の融資

② 売買契約の内容を買主に確実に履行させるための手段

(例)買主が一定期間内に宅地上に建物を建築することを内容とする宅地の売買契約において、買戻し特約を付ければ、売主は、買主が約束を遵守しない場合には契約を解除できる。

3 買戻し特約の要件

① 売買契約の目的物が不動産であること(579条)

② 買戻しの合意が売買契約と同時にされること(579条)

③ 買戻しの期間

ⅰ 約定がある場合

   最長10年間(580条1項) 

 & 伸長不可(580条2項)

ⅱ 約定がない場合

   5年以内(580条3項)

4 再売買の予約

 買戻し特約の要件を満たさない場合には、再売買の予約と認められることがある。

〇 民法580条(買戻しの期間) 

 1項 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

2項 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3項 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

〇 民法581(買戻しの特約の対抗力)

1項 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

2項 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。

 ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

 

買戻し特約の登記(付記登記) 不動産登記法96条

〇 民法582(買戻権の代位行使)

 売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

〇 民法583条(買戻しの実行)

1項 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

2項 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。

 ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

〇 民法584条(共有持分の買戻特約付売買)

 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。

〇 民法585条

1項 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。

2項 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。

第三編債権 第二章契約  第四節交換

 

〇 民法586条

1項 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

2項 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。

【参考・参照文献】

 このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。

① 潮見佳男 基本講義債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得(第3版)(2017年、新世社)83頁

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