【注力分野】相続(相続調査、相続放棄)、遺産分割(協議、調停・審判)、債務整理、自己破産、個人再生、法律相談

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自己破産、個人再生、債務整理(任意整理)など借金・債務について

少し前に比べると、景気が持ち直してきた感がありますが、借金で苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃいます。最近では、消費者金融系の負債のほか、銀行のカードローンの負債を抱えていらっしゃる方が多いです。また、収入が低下し、住宅ローンを支払うことができなくなった方や、住宅を任意売却や競売で失ったがオーバーローンのため負債が残ってしまった方もおられます。支払えなくなった借金を放置しておくことはまずいです。状況次第では、債権者が給与債権や預金債権を裁判所の手続により差し押さえることもあります。そうすると、生活費に困るほか、差押えが分かると、勤務先や取引先の信用を失う可能性もあります。そこで、借金を整理する必要があります。借金の整理の方法としては、裁判所の手続を使用しない、「債務整理手続」、裁判所の手続を利用する「破産免責手続」と「個人再生手続」があります。

債務整理手続

債務整理手続、債権者と個別に交渉をして、負債額を圧縮したり、利息を下げてもらったり、返済期間を延ばしてもらったりし、債務を支払いやすくする手続です。裁判所の手続と異なり、債権者1社毎の交渉となりますので、各社と交渉して妥結する必要があります。まず、負債額の圧縮は、かつて利息を支払い過ぎておりそれを元本に充当すると負債額を圧縮できる場合があります。また、利息を従前どおり支払い続けると毎月支払われるお金が利息に充てられ元本に充てられる分がその分減りますので、なかなか残元本が減らず、その結果、返済期間が長くなります。そこで、条件を守って弁済する限りは、その期間、利息を発生させなことを目指します。そして、弁済期間は、1年から5年で合意することを目指します。

破産免責手続と個人再生手続

破産免責手続と個人再生手続はいずれも裁判所の手続です。

破産免責手続は、資産(破産財団を構成しない家財道具等は対象外)を全部破産財団に供出し、それを破産管財人に換価してもらいそれを法律の優先順位や債権額に按分して配当してもらう手続です。債務者に、浪費や詐欺等の免責不許可事由がない限りん免責されます。免責とは、破産手続の対象となった負債について支払義務を免除する裁判所の決定です。なお、免責不許可事由がある事案でも、裁判所の裁量により免責される場合があります。

個人再生手続を破産免責手続と比べた場合の特徴は、① 減額された一定額を3年原則)で弁済すればよく、② 住宅ローンがある場合で住宅を維持したい場合、住宅ローンを特別扱し、住宅ローンだけは減額しないで支払いを続けることができることです。

時効援用手続
 

突然、ご自宅に、20年前、30年前の借金を返済せよと催告書が送られている場合があります。消費者金融等の会社から借りた借金は、最後に返済した日から5年を経過すると、時効により消滅します(判決が出ている倍は話が別です。)。但し、時効援用という手続が必要です。これを知らないまま、催告書を送付したきた業者(たいていは、最初の債権者から債権を買い取った業者です)に対し、利息だけでも支払うから待ってくれと言ったり、とりあえず1万円だけても支払うと、債務承認に当たり、その時点から5年は時効による

債務消滅を主張することはできなくなる可能性があります。そうすると、20年前、30年前の借金で、しばらく返済した覚えがない負債について突然請求を受けた場合は、まず、弁護士に相談して、消滅時効援用の手続をしてもらい、負債を時効により消滅させる必要があります。

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