【注力分野】相続(相続調査、相続放棄)、遺産分割(協議、調停・審判)、債務整理、自己破産、個人再生、法律相談

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紛争解決・相談実例(お金の問題編)

借地上の建物を所有する者の破産

(令和4年9月記)

 Aさんは、新型コロナウイルスの影響を受けた勤務先が廃業したため、失業しました。この時、Aさんは、年齢のためもあり、就職先が見つかりませんでした。このため、Aさんは、負債を支払うことができず、やむを得ず、裁判所に破産及び免責を申し立てることになりました。

 破産申立てについてネックとなったのが、Aさんが借地上の建物を所有していることでした(Aさんが借地権者&建物の所有者)。借地権は、建物が存続する限り、更新により継続するため、土地所有者に対し強い権利といえます。そのため、借地権、ひいては借地権付き建物は財産的価値があるといえます。そうすると、破産者が「一定以上の財産」を保有している場合、裁判所は、破産管財人を選任して、破産管財人をして破産者の資産を売却したうえ債権者に配当させます。破産管財人の費用は、国(裁判所)が負担してくれるわけではなく、破産を申し立てる者が準備する必要があります。また、破産管財人が選任される事件(破産管財型の事件)は、破産管財人が選任されない事件(同時廃止型の事件)よりも、債務者(破産者)にとっては、手続が長くかかり、その意味では、経済的(金銭的)にも精神的にも負担が大きいです。

 このため、まず、借地権付き建物の査定書を不動産業者から取り付け、その価格によれば、裁判所が破産管財人を選任する基準である上記「一定以上の財産」の要件を満たさないため、同時廃止型の事件として手続を進めてくれるよう、裁判所に求めました。

 結果的には、裁判所は、これを認めませんでしたので、破産管財型の事件として手続が進められることになりました。

 その後、破産管財人が、借地権付き建物の売却を試みましたが、結局、買主は現れず、最終的には、破産管財人は、借地権付き建物を破産財団から放棄しました。

 これにより、Aさん(なお、免責は問題なく認められました。)は、破産手続終了後も、借地権付き建物を所有し、従前どおり、そこに居住し続けることができました。

 

新生フィナンシャル株式会社に対する消滅時効の援用

(令和4年9月記)

 Aさんの代理人として、れいわクレジット管理株式会社に対し消滅時効を援用する通知書を配達証明付き内容証明郵便で送付しました。その後、同社に確認したところ、同社から、消滅時効の援用による債務消滅は争わないとの回答を得ました。

 れいわクレジット管理株式会社のホームページによると、同社は、三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権等の管理・回収を事業内容とする会社です。

 Aさんは、日本信販株式会社時代の借入れをしていましたが、れいわクレジット管理株式会社から請求を受けた時には、既に、時効期間が完成していました。

アイフル株式会社に対する消滅時効の援用

(令和3年4月記)

 Aさんの代理人として、アイフル株式会社に対し消滅時効を援用する通知書を配達証明付き内容証明郵便で送付しました。その後、同社に確認したところ、同社から、消滅時効の援用による債務消滅は争わない、CICに登録された情報は抹消するとの回答を得ました。

新生フィナンシャル株式会社に対する消滅時効の援用

(令和3年4月記)

 Aさんの代理人として、新生フィナンシャル株式会社に対し消滅時効を援用する通知書を配達証明付き内容証明郵便で送付しました。その後、同社に確認したところ、同社から、消滅時効の援用による債務消滅は争わないとの回答を得ました。

株式会社日本保証に対する消滅時効の援用

(令和3年4月記)

 Aさんの代理人として、株式会社日本保証に対し消滅時効を援用する通知書を配達証明付き内容証明郵便で送付しました。その後、同社に確認したところ、同社から、消滅時効の援用による債務消滅は争わないとの回答を得ました。

株式会社日本保証との債務弁済交渉

令和3年4月記)

 Aさんの代理人として、株式会社日本保証との間で債務(元金ベースで約30万円)弁済交渉をしたところ、同社との間で、分割弁済の合意を成立させました。

相続問題から過払金回収に発展

AさんとAさんの子Bさんから、Aさんの夫・Bさんの父にあたるCさんを被相続人とする遺産分割事件を受任しました。手続を進めてゆく中で、相続開始時には負債(借金)はないが、過去に消費者金融会社と、利息の高い時代から長年取引があることが判明しました。交渉と裁判をした結果、消費者金融3社から合計約500万円を回収することができました。

工事保証金の回収

塗装業を営むAさんは、発注先の相手方会社に対し、基本契約に基づき110万円を預託していました。これは、Aさんが相手方会社から請け負った塗装工事をする際第三者に損害を与えるかもしれないことに備えて保証金という意味合いでした。その後、Aさんと相手方会社間の関係がギクシャクし、Aさんは相手方会社から工事を請け負わなくなったにもかかわらず、預託金110万円を相手方会社から返還を受けることができていませんでした。当事務所が事件を受任した後、まず示談交渉での返還を試みましたが、功を奏しなかったため、Aさんと相手方会社との間のそれ以外の問題も含めて訴訟提起に踏み切りました。裁判所で和解手続を進めた結果、Aさんは相手方会社から100万円を回収することができました。

消滅時効を意識した対応で難を逃れる

Aさんは、ある生命保険相互会社から住宅ローンを借り入れ、やがて支払うことができなくなり、自宅は裁判所の担保不動産競売手続により失いました。残ローンがかなり残っていましたが、その生保が破綻したもあってから競売後は何の請求を受けることなく数年が経過しました。平成27年夏前、その生保から権利を承継した債権回収会社から突然、残ローンを支払えと請求を受けました。Aさんはこの時点で当事務所に相談に来られました。話を聞いていると、その時点では競売(民法147条2号の定める時効中断事由)から10年(原債権者が相互会社のため)経過していない様に思いましたので、その時点で相手方の債権回収会社に連絡を入れてしまうと、債務承認(民法147条3号の定める時効中断事由)に当たり消滅時効による債務消滅を(あと10年も待たないと)主張できないと思われたので、とりあえずは、相手方の債権回収会社には何も連絡をしないでおきましょうと助言しました。その傍ら、競売事件がいつ終了したのか正確に知る必要があるため、競売事件を担当した裁判所から競売事件の記録を取り寄せたました。事件終了から時間が経っているため裁判所でも正確な日にちまで分からなかったのですが、およそ平成27年8月~9月には競売手続が終了していると分かりました。そうこうするうち、相手方の債権回収会社が同年9月に入りAさんを被告として訴訟提起に踏み切りました。訴訟の中で、競売手続終了から10年を経過しているため、消滅時効による債務消滅を主張したところ、相手方の債権回収会社はこれを認め訴えを取り下げ、契約関係書類を返還しました。もし、Aさんが請求を受けた時点で即相手方の債権回収会社に対しお金を返す等の回答をすると、消滅時効による債務消滅を直ちには主張することができなくなり、最悪の場合破産をせざるを得ない事案だったといえます。

個人再生事件で自宅を確保できました。

Aさんは、40代の会社員で、ご家族は共働きの妻と小学生の子でした。Aさんには、住宅ローン残1000万円余りと消費者金融等の負債400万円余りがありました。当事務所に来られる前に受けた法律相談では、破産しかないのではないかと言われたそうですが、できれば自宅を残したいという希望でした。当事務所で、Aさんの資産・負債の状況、Aさん世帯の家計収支の状況を検討した結果、個人再生手続のうち給与所得者等再生手続で対応することが可能であることが分かりましたので、その手続をとりました。結果、Aさんは、住宅ローンは従前どおり返済し、その他の負債は減額され減額後の約105万円を3年間(1か月当たり約3万円)で返済する再生計画が裁判所より認可され、もって、住宅ローンを返済して自宅を確保し、その他の債務も返済する見通しとなりました。

突然、30年以上前の借金の請求を受けたが、時効を援用することにより、難を逃れた事案

 Aさんは、昭和58年に20万円を消費者金融甲社から借り入れ、幾らか返済しましたが翌昭和59年に支払わなくなり、19万円余りが残りました。その後、30年以上が経過しました。Aさんは、平成29年4月、甲社から権利を譲り受けたという乙社から、残元金19万円余りと遅延損害金約129万円をあわせた約149万円を支払えと、突然請求を受けました。Aさんは困惑して当事務所に来られました。Aさんの話によると、昭和59年から平成29年4月までの間、Aさんは甲社又は乙社に対し返済したり返済猶予を申し入れたりしたことはなく、また、甲社又は乙社から裁判を提起されたこともないとのことでした。

 当事務所は、消滅時効を援用により借入れ債務を消滅させることができると判断し、早速、乙社に対し、消滅時効援用のため、配達証明付き電子内容証明郵便にて通知書を送付しました。乙社は、通知書を受領しましたが、その後、Aさん又は当事務所に請求等することはありませんでした。

 もし、Aさんが弁護士に相談や依頼することなく、慌てて乙社に連絡してしまうと、話の展開・事態の成り行きによっては、Aさんは乙社に対し、一部でも返済をしたり、返済猶予を申し入れた可能性があり、そのような場合、消滅時効の中断事由(民法147条3号)に当たると判断され、直ちには、時効による債務消滅を主張できなくなっていたおそれがあります。

 Aさんの場合に限らず、当事務所でも年に数件は同種の相談を受けております。昔の不良債権を安く買い取り請求に及ぶというビジネスが少なからずあります。時効は期間の完成だけでは効果が生ぜず、援用という行為が必要ですので、Aさんのような手紙を受け取られた場合は、いきなり相手方に連絡するのではなく、まずは、弁護士にご相談下さい。

破産申立て段階で交通事故に遭い、破産手続開始後に症状固定し後遺障害が残存した事案について、損害賠償の一部を自由財産として認めてもらいました。

当事務所がAさんの代理人として破産申立ての準備を進めておりましたところ、Aさんは、車を運転中、後続車に追突される交通事故に遭いました(平成27年5月)。Aさんは、頚椎捻挫・腰椎捻挫となり、その後約10か月間に通院し(症状固定は平成28年3月)、懸命にリハビリもしましたが、頚椎捻挫について後遺障害が残存し、事前認定手続で局部に神経症状が残る14級9号の認定を受けました。

 Aさんは、通院期間中の平成27年12月に裁判所に破産を申し立てました。破産事件は管財事件となり、破産管財人が選任されました。Aさんの症状固定後、破産管財人が加害者の任意保険会社と交渉を進めた結果、300万円で示談できることとなりました。当事務所は、Aさんの加害者に対する損害賠償請求権のうち既払分(治療費、休業損害)と一身専属的性格を有する慰謝料の一部を自由財産拡張の申し立てをした上、破産管財人と折衝した結果、破産管財人から、裁判所の見解も踏まえて、100万円余りを自由財産と認めていただきました。

 

部下に対する発言がパワーハラスメントに当たるとして訴えられたが、これを退ける訴訟上の和解が成立した事例。

当事務所が代理人を務めたAさんは、部下甲・乙から、Aさんの甲・乙に対する発言がパワーハラスメントに当たるとして、1人当たり100万円余りの損害賠償金を支払うよう訴えられました。裁判の中では、Aさんの甲・乙に対する発言を録音した媒体も証拠提出されました。

 当事務所は、裁判の中で、甲・乙に対する勤務上注意を与えていたこと等を主張し、Aさんの甲・乙に対する言動は相当であり違法ではないと丁寧に主張して、甲・乙の主張立証に反論しました。

 第一審はおおむねAさんの主張を認め、甲・乙の請求を棄却しました。

 甲・乙が第一審判決に対し控訴したところ、第二審(控訴審)の大阪高等裁判所において、甲・乙はAさんに対し損害賠償請求しない、Aさんと甲・乙は相互に快適に仕事をすることができるよう務める旨の訴訟上の和解が成立し、これをもって、解決しました。

時効援用

 乙社は、通知書を受領しましたが、Aさんは、旧:株式会社キャスコ(現:株式会社プラスメックスキャピタル)から平成17年にお金を借り入れ、その翌年頃まで返済をしていましたが、その後は返済しておりませんでした。すると、平成30年7月当然、株式会社キャスコ(現:株式会社プラスメックスキャピタル)から権利を譲り受けたと主張するエムズホールディング株式会社(代理人事務所:みずなら法律事務所。以下「相手方」という。)から支払請求の通知が届きました。

 当事務所は、消滅時効を援用により借入れ債務を消滅させることができる可能性があると判断し、早速、相手方に対し、消滅時効援用のため、配達証明付き電子内容証明郵便にて通知書を送付しました。

 その後、相手方から、時効援用により債務消滅を認める旨確認を得ました。

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