【注力分野】相続(相続調査、相続放棄)、遺産分割(協議、調停・審判)、債務整理、自己破産、個人再生、法律相談

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相続問題(相続手続、遺言、遺産分割、相続放棄)

相続問題を準備する時期

相続問題は、相続が発生してから、すなわち被相続人が死亡してから、対応を始めることが多いと思いますが、万全を期するのあれば、被相続人の生前に為すべきことをしておいた方がよいと感じることが多いです。具体的には、

相続人間で紛争にならなかったのにと思うことがあります。

① (将来)相続される側からは、

 遺言書を作成しておく、その前提として資産や負債の状況を正確に把握しておく等です。私が担当した事案では、被相続人が生前に遺言書を作成しておれば、相続人間で紛争にならなかったのにと思うことがあります。例えば、夫に、前妻との間の子がおり、離婚後に再婚した場合、この状態で夫が死亡し相続

が開始されると、遺言がない場合、法定相続どおり遺産分割をすることになりますが、後妻の生活保障が十分とはいえない事態も起こり得ます。また、前妻の子と後妻との間で十分に協議ができないおそれもあります。

② (将来)相続する側は、

 誰が相続人となるか把握しておく、遺言書を被相続人の生前預かった場合には大切に保管しておく等です。

③ そして、(将来)相続される側と(将来)相続する側とで、日頃、機会があれば、被相続人が死亡した後、被相続人の資産や負債はどうなるかのか、相続人の生活はどうなるか、等話す機会を持つことが大切だと考えております。

遺産分割

被相続人の遺言書があれば、遺言書の内容に従い、相続人が遺産を取得することになるのが原則です。被相続人の遺言書がない場合、遺産分割をする必要があります。遺産分割とは、相続人のうち誰がどの遺産を取得するかを決めることをいいます。手続ですが、まずは、相続人間の協議、この協議ができない場合、家庭裁判所での調停により協議をし、それでも解決しない場合は、家庭裁判所の審判により裁判所に決めてもらいます。

相続放棄

相続とは被相続人の資産(預貯金、不動産、株式等)のみならず負債(借金、損害賠償債務等)を引き継ぐ制度です。このため、被相続人に資産より負債が多い場合は、相続放棄を検討すべきです。相続放棄をすれば、被相続人の資産も負債も引き継ぎません。相続放棄は、家庭裁判所(被相続人の住所を管轄する)の手続ですが、自分のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に手続をする必要があります。3か月内に被相続人の資産負債の調査が間に合わず相続するか相続放棄するか決断できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を請求することになります。

 相続放棄は、この期間を遵守することが最も大事です。相続人が被相続人と音信不通の状態であれば、いつ相続が開始されたか分からず、被相続人の債権者から突然請求が来て初めて(この時点では相続開始後3か月を経過してしまっている)、自分が相続人であり相続が開始されことを初めて知ることもあります。この場合でも相続放棄が認められる可能性がありますので、ご相談下さい。

 また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは原則として相続放棄できなくなるので注意が必要です。

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