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593条~600条
〇 民法593条(使用貸借)(平成29年改正法)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
旧593条
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
1 要物契約(旧法) → 諾成契約(新法)
(背景)
制定当時における契約観
親族間における情誼・恩恵的関係に基づく取引
現代における契約観
経済的取引の一環
2 借主の目的物返還義務を明記
〇 民法593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)(平成29年改正法)
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
1 使用貸借が諾成契約化 → 無償である使用貸借が軽率に行われる → 契約の拘束力を緩和 → 借主による目的物受領前、貸主は解除可
2 書面契約による場合は、上記規律を適用しない。
〇 民法594条(借主による使用及び収益)
1項 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2項 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3項 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
〇 民法595条(借用物の費用の負担)
1項 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2項 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
〇 民法596条(貸主の引渡義務等)(平成29年改正法)
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
〇 民法597条(期間満了等による使用貸借の終了)(平成29年改正法)
1項 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2項 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3項 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
旧597条(借用物の返還の時期)
1項 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。
ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3項 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
旧599条(借主の死亡による使用貸借の終了)
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
1 契約の終了原因 → 契約の終了 → 借主の貸主への目的物の返還
しかし、旧法の規定は、この点に関して明確ではない規定であった。そこで、新法は、上記理論に基づいて、明文化した。「再構成」といわれる。
2 契約の終了原因
(1)契約期間の満了(1項)
(2)期間定めなし + 使用収益目的の定め(2項)
目的に従い使用収益の終了
(3)借主の死亡(2項)
(4)契約の解除(新598条)
〇 民法598条(使用貸借の解除)(平成29年改正法)
1項 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2項 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3項 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
(1)1項
期間定めなし + 使用収益目的の定め
目的に従い使用収益終了せず
BUT
使用収益するに足りる期間の経過
→旧法の規律を実質的に維持した上、貸主に解除権を付与
(2)2項
期間定めなし + 使用収益目的の定めなし
→旧法の規律を実質的に維持した上、貸主に解除権(いつでも可)を付与
(3)3項
借主の解除権を明文化した。
〇 民法599条(借主による収去等)(平成29年改正法)
1項 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2項 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3項 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
〇 民法600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)(平成29年改正法)
1項 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2項 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
1 使用貸借終了時における借主の原状回復と附属物の収去について、旧法は借主の収去権を規定していたが、借主の収去義務を規定しておらず、また、原状回復義務の範囲・限界について規定していなかった。新法は、これらを整備した。
2 借主の収去義務 1項本文
収去義務を負わない場合 1項ただし書き
3 借主の収去権 2項
4 借主の原状回復義務 3項
賃貸借契約と異なり、「通常損耗」及び「経年変化」を除外していない。
賃貸借契約が通常損耗及び経年変化を原状回復義務の範囲外とするデフォルトルールを置いている(新法621条かっこ書)のは、通常損耗及び経年変化による目的物の減価は賃料によりカバーされる問題であるところ、使用貸借契約には、これが当てはまらないこと、使用貸借は多種多様で、何がデフォルトルールとすべきか確定できないことを理由とする。
5 1項及び2項は、賃貸借契約に準用されている(新622条)。
1 使用貸借終了時における借主の原状回復と附属物の収去について、旧法は借主の収去権を規定していたが、借主の収去義務を規定しておらず、また、原状回復義務の範囲・限界について規定していなかった。新法は、これらを整備した。
2 借主の収去義務 1項本文
収去義務を負わない場合 1項ただし書き
3 借主の収去権 2項
4 借主の原状回復義務 3項
賃貸借契約と異なり、「通常損耗」及び「経年変化」を除外していない。
5 1項及び2項は、賃貸借契約に準用されている(新622条)。
【改正法】
民法600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
1項
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び
借主が支出した費用の償還は、
貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2項 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
【改正前の法】
新法600条1項と同じ。
【解説】
1 旧法の規律によると、使用貸借期間が長期に亘る場合、貸主の借主に対する損害賠償請求権が契約期間中に消滅時効期間が経過する場合があり得るが、契約期間内は目的物は借主が占有しているため賃貸人は損害について気が付かない場合も多い。
そこで、目的物返還から1年間は、消滅時効は完成しないとする時効完成猶予の規定を設けた。
2 本条は、賃貸借契約に準用される(新622条)。