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個人再生申立ての準備

<個人再生申立ての準備>

 

【1】最低弁済額の検討(書記官研究66頁)

【2】申立て書類の作成

① 申立書 ② 債権者一覧表 ③ 財産目録 ④ 陳述書 ⑤ 家計収支表 ⑥ その他

【3】給与所得者等再生~可処分所得要件

【4】履行可能性の検討

 

 

<最低弁済額の検討>

○ 民事再生法231条(再生計画の認可又は不認可の決定)
1項 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第百七十四条第二項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2項 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
一 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。
二 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く。)が五千万円を超えているとき。
三 前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円を超え五千万円以下の場合においては、当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第八十四条第二項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の十分の一を下回っているとき。
四 第二号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)を下回っているとき。
五 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。

 

<小規模個人再生における最低弁済額要件>

 

1 要件

① 再生債権額基準による最低弁済額を下回らないこと

  民再法231条1項、2項3号4号

② 清算価値を下回らないこと

  民再法231条1項、174条2項4号

 

以上より、①の金額と②の金額を比較して、多額が最低弁済額となる。

2 再生債権額基準の意義

 通常の再生手続では、清算価値保障原則の要件のみが定められており、再生債権額基準による最低弁済額要件は定められていない。

(理由)大多数の個人債務者は換価できる財産を有していない。再生債権額基準による最低弁済額要件がないと、弁済しないことを内容とする再生計画を認めることにより、小規模個人再生手続の基本理念に反する。また、僅かの分割弁済で足りるとすることは、モラル・ハザードを招来するおそれがある。

3 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額 の算出方法(住宅資金貸付債権がない場合)民再法231条2項2号

 【あ】-【い】

【あ】原則 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額

【い】控除

① 別除権の行使によって弁済を受けることができると

 見込まれる再生債権の額

別除権者は、再生手続外で担保権を実行して、換価代金を自己の債権の弁済に充当することができる(民再法53条、177条2項)。当該部分については、再生債務者の弁済減資を他の再生債権者と分け合う関係にはない。 

② 民再法第84条第2項に掲げる請求権の額

当該債権について、再生計画における別段の定め(劣後的な取扱い)ができる(民再法229条1項)。→再生債務者の弁済減資を他の再生債権者と分け合う関係にはない。(書記官研究29頁)

4 基準債権額 の算出方法(住宅資金貸付債権がない場合)民再法231条2項3号4号

3と同じ。申立て段階では、「基準債権額」が「基準債権額の予定額」となる。

<再生債権額基準による最低弁済額>

1 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(民再法231条2項2号)が3000万円以下の場合(同条項4号)

① 100万円未満         総額全部

 100万円以上500万円未満    100万円

③ 500万円以上1500万円以下   総額の5分の1

④ 1500万円を超え3000万円以下 300万円

2 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(民再法231条2項2号)が3000万円を超え5000万円以下の場合(同条項3号)

 3000万円を超え5000万円以下  総額の10分の1

                (書記官研究70頁)

<給与所得者等再生手続の場合>

 

① 負債総額基準による算出金額

② 清算配当率基準による算出金額

③ 可処分所得2年分基準による算出金額

のうち、最も高い金額

 

①②は、小規模個人再生手続と同じ

③は、給与所得者等再生に特有の基準

<清算価値保障原則【総論】>

1 意義

① 清算価値

  再生債務者が破産した場合の予想配当額

② 清算価値保障原則の意義

 再生計画における弁済額が、破産における予想配当額以上でなければならないこと。

2 清算価値保障原則の根拠

① 法文上の根拠 民再法231条1項、174条2項4号、241条2項2号

② 理論的根拠 再生手続は破産手続に優先して行われ、再生債権者から破産手続による配当を受ける機会を奪うものである(民再法39条、184条)。→「破産手続により債権者が受ける満足を下回る」弁済しかされない再生計画は、「再生債権者の利益」の観点から許容されない。

3 清算価値算定の基準時

(結論)再生計画認可決定時

(理由) 清算価値の保障が再生計画認可の要件となっている。

(書記官研究77頁、例題解説74頁)

 

 

<清算価値保障原則【各論】>

1 清算価値と破産手続における自由財産の範囲の拡張

(書記官研究79頁、例題解説77頁・80頁)

(1)問題の所在

 破産手続における自由財産の拡張の制度

→ 清算価値からの控除を認めるか。

(2)考え方

 

2 現金&直前現金化の問題

(1)現金の清算価値

 99万円の範囲内であれば、自由財産として清算価値から控除することを認める運用が多い。

(2)直前現金化の問題

<問題の所在>

 再生債務者が実質的危機時期以後、財産を売却等して現金を取得した場合、現状により現金として考えて、99万円を上限として清算価値から控除すると、再生債務者による、再生債務者の資産の減少を認めることになってしまう。

 そこで、原状により換金前の財産として考える見解がある。最も、再生債務者にも、生活費の確保からやむを得ず換金する事情があり、また、有用の資にあてる等一概に換金を否定できない場合もある。

 

□清算価値と滞納公租公課(書記官研究80頁)

(1)問題の所在

 再生債務者が一般優先債権(民再法122条1項)に当たる公租公課等を滞納している場合

→ 清算価値から公租公課の滞納額を控除するか。

(2)考え方

□ 清算価値と否認対象行為(書記官研究82頁、例題解説80頁)

(1)問題の所在

 否認対象行為がある場合、破産手続においては、破産管財人が否認権を行使して破産財団を増殖させ、その結果、債権者に対する配当原資が増加し得る。

 これに対し、個人再生手続においては、通常の再生手続と異なり、否認権の行使は認められない(民再法238条・245条による第6章第2節の規定の適用除外)。

(2) 考え方

 再生債務者に否認対象行為がある場合は、その行為によって再生債務者から逸失した財産額を上乗せして清算価値を算定する。

(3)各論

① 偏頗弁済(破産法162条1項)が問題となる場合

ⅰ 勤務先からの借入金を給与・退職金の天引により弁済している場合

ⅱ 給与の差押え等強制執行がされている場合

ⅲ 対抗要件を具備しない第三者が再生債務者の自動車を引き揚げる場合

a 別除権行使のための対抗要件具備

 所有権留保権者が別除権を行使するためには、再生手続開始時点で、目的物について対抗要件を具備している必要がある(最判平成22年6月4日)。

・ 普通乗用自動車の対抗要件

道路運送車両法による登録(同法4条、5条1項)

・ 軽自動車の対抗要件

引渡し(占有改定を含む

b 連帯保証方式(最判平成29年12月7日)

~ 契約締結時~

[売主]→<売買代金債権>→[購入者]

      △ 被担保債権   ↑

             <保証委託契約>

                ↓

               [信販会社]

         (売主に対し連帯保証人の立場)

 

~ 代位弁済後~

[信販会社]→<売買代金債権>→[購入者]

 (代位弁済)  △ 被担保債権   

[売主]

 

② その他

<債権者一覧表>

1 債権者一覧表の提出

(1)時期

  申立て時 民再法221条3項、244条

  開始決定後は、差し替えることはできない。

(2)意義

① 手続利用要件を充足していることの確認

② みなし届出制度 民再法225条、244条

2 記載事項

 

民再法221条

3項 前項の申述をするには、次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。

一 再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因

二 別除権者については、その別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)

三 住宅資金貸付債権については、その旨

四 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨

五 その他最高裁判所規則で定める事項

4項 再生債務者は、債権者一覧表に各再生債権についての再生債権の額及び担保不足見込額を記載するに当たっては、当該額の全部又は一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができる。

 

5項 第一項に規定する再生債権の総額の算定及び債権者一覧表への再生債権の額の記載に関しては、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる再生債権は、当該各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額の債権として取り扱うものとする。

 

(1)基本的記載事項

   民再法221条3項1号、244条

Q 債権者の受託会社がある場合

Q 代位弁済未了の保証人(保証会社)がある場合

 

(2)別除権付再生債権がある場合

   民再法221条3項2号、244条

 

(3)異議留保制度

   民再法221条4項、244条

① 趣旨

 再生債務者は、その手元に各債権についての十分な資料がないため、債権の正確な額を記載することが困難な場合もある。

→ 再生債務者自らが債権者一覧表に記載した再生債権の額及び担保不足見込額について、債権者一覧表に異議を留保する旨記載することを条件に、後に異議を述べる機会を与える。 民再法226条1項ただし書

② 各論

 

(はい6民Q136)

<財産目録>

1 財産目録の意義等

(1)意義

目標:清算価値保障原則の下で計画弁済総額を定める。

手段:財産目録を正確作成する。

(2)時期

  申立て時 民再規

2 財産目録の記載事項等(大阪地方裁判所の運用)

(1)現金

① 破産手続では、99万円までの現金は本来的自由財産

② 普通預金(通常貯金)は、現金に準ずる。

③ ①② → 現金+普通預金(通常貯金)-99万円

④ 直前現金化の問題

(2)預貯金

① 残高にかかわらず、再生債務者が保有している預貯金口座等の情報(【例】◯◯銀行◯◯支店 普通 口座番号◯◯◯◯◯◯◯ 残高◯◯,◯◯◯円)

② 履行可能性の審査ための積立金

 再生手続開始決定前の積立金:清算価値に計上される。

 再生手続開始決定後の積立金:清算価値に計上されない。

③ 資料(通帳コピー)の範囲

ⅰ 受任通知発送日から遡って1年前 以降のもの

【例】受任通知発送日 令和7年5月1日の場合

 令和6年5月1日~現在(申立日から2週間以内)

ⅱ 合算記帳or通帳紛失等の事情がある場合

  欠落部分の取引履歴

(3)不動産

① 資料 

ⅰ 申立て3か月以内の共同担保目録付きの不動産全部事項証明書

ⅱ 固定資産評価証明書

ⅲ 不動産取引業者等が作成した査定書で、下記記載要件をみたすもの

a 対象物件の特定

b 作成した業者名及び担当者名

c 作成日付

d 査定額算定の具体的根拠

公示価格や路線価等公的価格との比較

周辺取引事例との比較

物件の個性率等

② 再生債務者所有建物 第三者所有土地上

  建物の価格 + 借地権or使用借権の価値

 

(4)保険

 解約返戻金がないことが明らかなものを除き、

 申立て前3か月以内の解約返戻金額証明書

(5)自動車

 業者による査定書

 但し、新車価格が300万円以下の国産普通乗用車であれば、初年度特定財産承継遺言録から7年(軽自動車・商用自動車の場合は5年)以上経過している場合は無価値といえる場合もある。

 

 

 (はい6民Q138

【参考・参照文献】

下記文献を参考・参照して作成しました。

□ 大阪地方裁判所・大阪弁護士会個人再生手続運用研究会 改正法対応 事例解説 個人再生 ~大阪再生物語~ (平成18年、新日本法規)略称:大阪再生

□ 川畑正文ほか編 はい6民です お答えします 倒産実務Q&A p453~ (2018年10月第2版、大阪弁護士会協同組合)略称:はい6民

□ 例題解説 個人再生手続(令和元年、法曹会)略称:例題解説

□ 始関正光編著 一問一答 個人再生手続(平成13年、商事法務研究会)略称:一問一答

□ 園尾隆司・小林秀之編 条解民事再生法(平成15年、弘文堂) 略称:条解

□ 木内道祥監修 全国倒産処理弁護士ネットワーク編 個人再生の実務Q&A120問 略称:Q&A

(2018年、金融財政事情研究会)

□ 個人再生事件における書記官事務の実証的研究(令和6年、司法協会) 略称:書記官研究

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