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【労働契約の終了】
1 退職
(1)労働契約の合意解約
労働者と使用者が労働契約を将来に向けて合意により解約すること。
① 労働者の解約申込み + 使用者の承諾
依願退職
労働者の申込みの意思表示は明確に行われなければならない(土田)。
② 使用者の解約申込み(※1)+労働者の承諾(※2)
※1 退職勧奨行為の違法性が問題となり得る。
使用者による行き過ぎた退職勧奨には、不法行為が成立し得る。
※2 退職の意思表示の瑕疵(詐欺、強迫、錯誤)が問題となり得る。
(2)当事者のいずれかによる解約
① 労働者によるもの 辞職
② 使用によるもの 解雇
2 定年制
【辞職】
1 意義
労働者の一方的な意思表示によって、労働契約終了の効果が発生するもの。
法的性質:形成権
辞職の意思表示が到達した時点以降は、撤回できない。
2 期間の定めのない労働契約 民法627条1項
(1)辞職(解約)の申入れの要件
① いつでも
② 理由なく
(2)辞職(解約)の効果
予告期間経過後に効果が発生する。
① 原則
申入れの2週間後に発生する。民法627条1項
2週間の予告期間は、使用者による不当な人身拘束を防ぐ趣旨であり、強行的な性質を有し、したがって、これを超える予告期間を定めた場合には、同条項違反として無効となる。
② 期間によって報酬が定められている場合
民法627条2項、3項
〇 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2項 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
【期間の定めのある労働契約の場合】
期間内の辞職(解約)
(1)原則
できない。
(2)例外
「やむを得ない事由」(民法628条)※
には、即時解約できる。
(例)家族の事情により、遠方に引越せざるを得ない場合
職場でのハラスメントに耐えられない場合
※ 同条は、期間の定めのない労働契約にも適用される。
〇 民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考・参照文献】
下記文献を参考・参照して作成しました。
□ 菅野和夫・労働法第11版補正版頁
□ 水町勇一郎・詳解労働法(第2版)(2021年、東京大学出版会)
□ 土田道夫 労働法概説(第5版)(2023年、弘文堂)277頁 略称:土田