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<訴え提起の方式と訴状の記載事項>
1 本条1項の意義(文献①)
① 訴え 原告が裁判所に判決を求める申立て(意思表示)
② 本条は、訴え提起のために、「訴状」という書面を裁判所に提出することを要するものとした。
(趣旨)訴えが提起されたという事実と訴えの内容を裁判所や当事者が明確に認識することができるようにするため。
2 本条2項の意義(文献①)
訴状の必要的記載事項を定めたものである。
「A誰が誰との関係で、Bどのような権利や法律関係について、Cどのような判決を求めるのか。」
1号 A
2号 B、C:給付判決、確認判決、形成判決
3 訴えの定義(文献①)
原告[訴訟の主体]が、裁判所に対し、被告[訴訟の主体]との関係で特定の権利又は法律関係の主張を示し、これに基づいて一定の内容[訴訟の客体]及び形式の判決を求める申立てである。
<訴訟物>
1 訴訟物の意義(文献①)
① 最狭義
原告によって主張される権利や法律関係自体
② 狭義=訴訟上の請求(狭義)
原告の被告との関係での一定の権利や法律関係の主張
③ 広義=訴訟上の請求(広義)
原告の被告との関係での一定の権利や法律関係の主張
+ 裁判所に対し、一定の内容・形式による判決をすることを
求めること
2 訴訟物と訴訟との関係
① 裁判所が審理と判決をすべき対象
民訴法253条2項、246条
② 既判力
民訴法114条、115条1項
③ その 他
〇 民事訴訟法115条
【参考参照文献】
下記文献を参考参照しました。
① 笠井正俊 講座流れをつかむ民事訴訟法 第2回 訴えの提起と訴訟物 法学教室500号70頁