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1 はじめに
(1)損失補償の意義
適法な公権力の行使により、財産権が侵害され、特別な犠牲が生じた者に対して、公平の見地から全体の負担において、金銭で填補する。(文献①467頁)
(2)国家賠償の違い
国家賠償法 治国家原理担保手段としての機能
→ 侵害の違法性
損失補償 → 侵害の適法
2 法令の根拠
1 明治憲法時代
憲法に規定なし。個別法に規定があった。
2 日本国憲法
憲法29条3項 + 個別法
憲法上補償が必要であるにもかかわらず、個別法に規定がない場合の取扱い
判例(名取川砂利採取事件[最大判昭和43年11月27日])請求権発生説
(傍論であるが)憲法29条3項に基づき直接、補償を請求できる。
3 損失補償の要否
(1)総論
考え方
公平の観点に照らして「特別の犠牲」に当たるか否か、社会通念に照らして、個別の事案に即して総合的な観点から判断する(文献②)。
宇賀克也裁判官の見解(文献①470頁)
下記①②③等を総合的に判断する。
① 侵害行為の特殊性
侵害の対象
to不特定多数の者 一般的なもの
to少数特定の者 個別的なもの
後者であれば、補償を要する方向に働く。
② 侵害行為の強度
財産権の剥脱又は剥脱に類似する強い効果を持つ行為であるか否か。強い効果であれば、補償を要する方向に働く。
③ 侵害行為の目的
①は副次的基準に止まり、考慮の中心となる②③のうち、立法・判例によると、③が重視される傾向にある。
4 各論
□ 奈良県ため池条例事件(最大判昭和38年6月26日)
条例が、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者に対して、財産上の権利に著しい制限を加えるものであるが、災害の防止という規制の性格上やむを得ない。→ 憲法29条3項の損失補償は不要。
5 損失補償の内容
(1)「正当な補償」(憲法29条3項)の意義
A説 完全補償説
財産権の市場価格
B説 相当補償説
財産権の市場価格に基づいて合理的に算出された相当な金額
□ 農地買収補償額事件(最大判昭和28年12月23日)
相当補償説より、社会通念上合理的な補償であれば、必ずしも常に市場価格との完全な一致は要しない。
本件は、戦後の農地改革における農地買収が背景にあるので、一般化できないとする見解が多い。
その後の判例の展開によると、判例は、完全補償説に近いといわれている。
【参考・参照文献】
このページは、以下の文献を参考・参照して作成しました。
① 宇賀克也・行政法(第3版)(2023年、有斐閣)467頁
② 大橋真由美 講座行政法教室-トピックで学ぶ第24回(最終回)損失補償/国家補償の谷間 法学教室510号76頁