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43条 ~ 44条
1 強制競売:不動産の交換価値を現実化(金銭化)
2 強制管理:不動産の使用価値を現実化(金銭化)
3 民事執行法の建前
不動産:一般的に価値が高い・隠匿が困難→責任財産の中核的位置
不動産執行について詳細に規定した上、これを、他の強制執行や担保執行手続に準用している。LQ134頁
45条 ~ 92条
1 手続の流れ
申立て→審理→手続開始決定・差押え→差押え登記
2 審理の方式と対象
(1)方式
決定方式(法4条)、書面審理が主、審尋(法5条)
(2)対象
強制執行開始の要件
(3)裁判
① 要件充足
ⅰ 強制競売開始決定 法45条1項
ⅱ 不服申立て 執行異議 法11条1項
ⅲ 開始決定 債務者に送達 法45条2項
債権者に告知 規則2条2項
ⅳ 裁判所書記官による付随処分
a 差押登記の嘱託 法48条
b 配当要求の終期の決定 法49条1項
c 開始決定・配当要求の終期の公告 法49条2項
② 要件充足せず
ⅰ 申立て却下
ⅱ 不服申立て 執行抗告 法45条3項
○ 民事執行法54条(差押えの登記の抹まつ消の嘱託)
1項 強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その開始決定に係る差押えの登記の抹まつ消を嘱託しなければならない。
2項 前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、その取下げ又は取消決定に係る差押債権者の負担とする。
○ 民事執行法55条の2(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)
1項 前条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定については、当該決定の執行前に相手方を特定することを困難とする特別の事情があるときは、執行裁判所は、相手方を特定しないで、これを発することができる。
2項 前項の規定による決定の執行は、不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
3項 第一項の規定による決定の執行がされたときは、当該執行によつて不動産の占有を解かれた者が、当該決定の相手方となる。
4項 第一項の規定による決定は、前条第八項の期間内にその執行がされなかつたときは、相手方に対して送達することを要しない。この場合において、第十五条第二項において準用する民事訴訟法第七十九条第一項の規定による担保の取消しの決定で前条第四項の規定により立てさせた担保に係るものは、執行裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによつて、その効力を生ずる。
<売却基準価格、買受可能価格>
1 売却基準価格制度
平成16年民執法改正
最低売却価格制度 → 売却基準価格制度
最低売却価格制度の趣旨・機能
① 不動産が不相当に低額で売却されることを防止(債務者[所有者]の利益)
② 十分な債権回収を図る(債権者の利益)
③ 買受けの申出をしようとする者に対し、適切な指針を提供する。
不動産の価格は、その性質上、一定の幅を持つことから、競売手続の円滑化を促進する観点から、改正。
① 最低売却価格 → 売却基準価格 民執法60条1項
② 買受けの申出 ≧ 買受可能価格 民執法60条3項
2 売却基準価格
不動産の強制競売・担保不動産競売の手続において、目的不動産の売却の額の基準となるべき価格
3 買受可能価格
売却基準価格-同価格×2/10
競売という公開市場において買受けの申出をする際の価格競争の出発点となるもの。競売市場における競争による合理的な価格形成を予定した最低の価格
(例解173頁)
○ 民事執行法 条
○ 民事執行法条
○ 民事執行法条
○ 民事執行法条
○ 民事執行法条
○ 民事執行法条
○ 民事執行法条
○ 民事執行法条
○ 民事執行法条
○ 民事執行法条
○ 民事執行法条
【参照・参考文献】
下記文献を参照・参考して、作成しました。
①平野哲郎 実践民事執行法民事保全法(第3版)(2020、日本評論社)(略称:平野)
②中西正・中島弘雅・八田卓也・青木哲 リーガル・クエスト民事執行・民事保全法(2021年、有斐閣)(略称:LQ)
③例題解説不動産競売の実務(全訂新版)(平成24年、法曹会)(略称:例解)