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○ 民事執行法195条(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)
留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
第1 形式的競売の意義
1 形式的競売とは、債権の満足を目的とせず、換価そのものを目的としてされる競売をいう(文献②31頁)
2 次の2種類に区分できる(文献②31頁)
① 留置権による競売
② 民法・商法その他の法律の規定による換価のための競売
ⅰ 換価型
[例]
・ 共有物分割のための競売 民法258条2項
・ 弁済の目的物が供託に適しない等の場合において目的物を競売に付したうえ代金を供託する「自助売却」 民法497条
ⅱ 清算型
[例]限定承認において弁済のためにする相続財産の換価
民法932条
ⅱ
第2 形式的競売の手続
1 「例による」(民事執行法195条)の意義
厳密に担保権の実行としての競売の手続の規定によるわけではなく、事案の差異に応じて多少の変容はあっても、できる限りこれらの手続を利用しながら手続を進める意味(三ヶ月)(文献①972頁)
【参考・参照文献】
このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。
① 深沢利一著園部厚補訂・民事執行の実務(新版)(平成17年、新日本法規)(下)972頁
② 平野哲郎 実践民事執行法民事保全法(第3版)(2020年、日本評論社)31頁
③ 近藤崇晴・大橋寛明・上田正俊編 民事執行の基礎と
応用(補訂増補版)(平成12年、青林書院)p