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【新法(平成29年改正)】
○ 民法166条(債権等の消滅時効)
1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
② 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
【旧法(平成29年改正前)】
民法166条(消滅時効の進行等)【改正前】→新166条
1項 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2項 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
民法167条(債権等の消滅時効)【改正前】→新166条
1項 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2項 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
民法170条(3年の短期消滅時効)【改正前】→廃止
次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
① 医師、助産師又は薬剤師の診察、助産又は調剤に関する債権
② 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
民法171条(3年の短期消滅時効)【改正前】→廃止
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
民法172条(2年の短期消滅時効)【改正前】→廃止
1項 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は消滅する。
民法173条(2年の短期消滅時効)【改正前】→廃止
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
① 生産者、卸売商又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
② 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
3 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
民法174条(1年の短期消滅時効)【改正前】→廃止
次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
① 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
② 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
③ 運送賃に係る債権
④ 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
⑤ 動産の損料に係る債権
商法522条(商事消滅時効)【改正前】→廃止
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがるときは、その定めるところによる。
【時効の起算点】
1 民法166条
(1)1号:主観的起算点 2号:客観的起算点
新法は、旧法の「権利を行使することができる時」(客観的起算点)からの消滅時効を維持した上で、客観的起算点到来後、これを知ったというい主観的起算点を追加したものである。
これにより、一般債権の消滅時効は、二重期間構成となった。
この点、不法行為に基づく損害賠償請求権は、改正前から、二重期間構成であった(民法724条)。
(2)いずれかの期間が到来することにより、時効が完成する。→客観的起算点から10年間が経過すると、主観的起算点から5年間が経過していなくても、時効期間は完成する。
(3)主観的起算点について
改正前の議論において、「債権発生の原因及び債務者を知った時」(乙案)から「権利を行使することができることを知った時」(改正法)に改められた意味について、債権発生の原因や債務者の存在を認識することを含む趣旨であり、さらに、違法性の認識を踏まえた権利行使ができることについての具体的な認識まで必要であることを含意するところにある(日弁連編66頁)。
権利行使を期待されてもやむを得ない程度に権利の発生原因及び債務者を認識すること(立法担当者)。
2 主観的起算導入の事情(筒井=松村Q29)
(1)結論
債権者の認識に着目した5年間の時効期間を導入した。
(2)事情
① 「職業別短期消滅時効の特例の廃止」&「商事消滅時効の特例の廃止」→原則的な時効期間については、10年(旧法)から5年程度に短くする。
② 権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権(例 不当利得返還請求権、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権)→単純に、原則的期間を10年から5年に変更するだけでは不十分である。
3 客観的起算点に関する改正前の解釈は、改正により影響を受けるか。
判例は、「権利を行使することができる時」という客観的起算点について、権利行使について法律上の障害がなく、かつ権利の性質上、権利行使を現実に期待できる時とする。これは、権利者の知不知、病気・不在等の主観的事情を問題としない趣旨である。
新法により主観的起算点が導入されたことからも、旧法の客観的起算点に関する解釈は変更がないと考えられる。
【主観的起算点】
1 主観的起算点の趣旨
債権者が権利行使できることを知ったのであれば、債権者が権利行使すべきことを期待できる。
2 主観的認識の内容
趣旨(1)→権利行使を期待されてもやむを得ない程度に、債権者が権利の発生原因等を認識する必要がある。
(対象)
① 権利の発生原因
② 権利行使の相手方(債務者)
3 5年の消滅時効の期間が進行する要件
①&②
① 権利を行使することができる。(客観的起算点の到来)
② 権利行使を期待されてもやむを得ない程度に権利の発生原因等を認識したこと。
詳論①(筒井=松村58頁(注1))
① 権利発生・行使について不確定期限or停止条件が付されている場合
ⅰ 不確定期限が到来or停止条件が成就
ⅱ 権利者がⅰを認識
② 権利発生・行使について確定期限が付されている場合
ⅰ 確定期限が到来
ⅱ 権利者がⅰを認識
期限到来前でも債権者が具体的に認識できる。
詳論②(筒井=松村58頁(注2))
法的評価が一義的に明確でない原因によって権利が発生した場合(例 安全配慮義務違反に基づき損害賠償請求権)において、どこまでの事実を認識すれば、主観的起算点の到来があったといえるか。
参考判例(最判H23.4.22) 一般人であれば、当該行為が違法であると判断するに足りる事実を被害者が認識すれば足り、被害者が不法行為であるちの法的評価まで認識する必要はない。
筒井=松村Q29
【職業別短期消滅時効の特例の廃止/商事消滅時効の特例の廃止】
筒井=松村Q27
【経過措置】
1 時効期間(附則10条4項)
〇 施行日前に債権が生じた場合(※)におけるその債権の
消滅時効の期間 → 従前の例(改正前の法)
〇 施行日以後に債権が生じた場合におけるその債権の
消滅時効の期間 → 改正法
※ 施行日前に債権が生じた場合
施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因であるる法律行為が施行日前にされたときを含む(附則10条1項)。
2 改正前の法による時効中断事由(旧147条)、改正前の法による時効停止事由(旧158条~旧161条)
〇 施行日前にこれら事由が生じた場合におけるこれら事由の効力 → 従前の例(改正前の法)
【参考・参照文献】
このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。
□ 日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法(第2版)(令和2年、弘文堂)57頁
□ 第一東京弁護士会司法制度調査委員会編・新旧対照でわかる改正債権法の逐条解説(平成29年、新日本法規)
□ 丸山絵美子 ケースで考える債権法改正第18回 消滅時効をめぐって
□ 筒井健夫・村松秀樹 一問一答 民法(債権関係)改正(2018年、商事法務)