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第1 自動車競売
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〇 道路運送車両法97条2項
登録自動車に対する強制執行・仮差押えの執行に関する必要事項 →(委任)→ 最高裁判所規則
〇 民事執行規則86条~97条
第2 執行目的外動産である自動車の換価
1 登録自動車
(1)土地上に第三者の自動車が存在し、自動車の占有を通じて、土地の占有が債務者にあると認定できる場合
土地に対する執行をし、自動車は目的外動産として取り扱う。(文献②441頁)
(2)手順
① 自動車の持主に対し、告知書を貼付する等の方法により、
任意の撤去を促す。
執行官は、自動車を持主に引き渡し、それができないときは売却等の処分をする。
債務者所有の場合:民事執行法168条5~8項
第三者所有の場合:上記規定の類推適用
② 評価人による評価
財団法人日本自動車査定協会等に依頼して査定する等
評価額が低く、換価しても剰余を生ずる見込みがない場合に売却すべきか。
執行官実務では、売却実施説が有力といわれている。
最終的には執行官の判断によるべきであるが、あえて売却する必要はない(文献②442頁、文献④407頁)。
③ 自動車執行に準じて、自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方裁判所に自動車競売を申し立てる。
2 軽自動車、自動二輪車、登録抹消(永久抹消)された自動車(いわゆる廃車)
目的外動産の売却方法
動産売却の方法(民事執行規則154条の2第1項)
【参考・参照文献】
このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。
① 深沢利一著園部厚補訂・民事執行の実務(新版)(平成17年、新日本法規)
(中)105頁、(下)766頁
② 大阪地裁執行実務研究会(代表小佐田潔)編、不動産明渡・引渡事件の実務(平成21年、新日本法規)
③ 執行官実務研究会(代表古島正彦)編・執行官実務の手引(平成17年、民事法研究会)
④ 近藤崇晴・大橋寛明・上田正俊編 民事執行の基礎と
応用(補訂増補版)(平成12年、青林書院)p83~目的外動産の処理、執筆者 布施聰六