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第1 行政行為の意義
行政行為は、講学上の概念であり、行政の行為形式の一つである。文献②によると、その特徴は、次の4つである。
① 権力性 ←→ 行政契約
② 法的効果 ←→ 行政指導、行政強制
③ 外部性 ←→ 行政規則
④ 具体性 ←→ 法規命令
第2 行政行為の分類
以下は、伝統的な行政法学による内容に基づく行政行為の分類である。現在では、そのままでは通用しない部分があるが、議論の出発点として理解しておく必要がある。
[行政行為]
(1)法律行為的行政行為
行為者の意思表示に基づいて効果が生じる。
① 命令的行為
本来、人の自由に属することに関して、私人に特定の義務を課し、又は免除するもの。
ⅰ 下命(及び禁止)
作為・不作為(禁止)・受忍を命じる行為
(例)違法建築物に対する除却命令(建築基準法9条1項)、飲食店の営業禁止(食品衛生法55条)
ⅱ 許可
一般的な禁止を特定の場合に解除する行為
(例)飲食店の営業許可
ⅲ 免除
作為・受忍の義務を特定の場合に解除する行為
(例)租税の免除(地方税法323条)
② 形成的行為
本来、人の自由の範囲外であることに関して、私人に一定の法律上の力を付与し、又は剥奪するもの。
ⅰ 特許(及び剥奪行為)
a 特許(設権行為)
特定の権利その他の法律上の地位を与える行為
(例)公企業の特許、公務員の任命(国家公務員法35条)
※ 特許法による特許は、講学上は、特許ではなく、確認に分類される。
b 剥奪行為
特定の権利その他の法律上の地位を奪う行為
(例)公務員の罷免
ⅱ 認可(補充行為)
第三者の行為を補充して法律上の効力を完成させる行為
(例)農地の売買について農業委員会の許可(農地法3条1項)
ⅲ 代理
他人がなすべき行為を行政庁が代わりに行い、本人がしたのと同じ効果を生じる行為
(2)準法律行為的行政行為
法律の定めに基づいて効果が生じる。
① 確認
特定の事実又は法律関係の存否又は真否を公の権威をもって確認する行為
(例)建築確認
② 公証
特定の事実又は法律関係の存否を公に証明する行為
(例)各種証明書の交付
③ 通知
一定の事実を知らせる行為
(例)飲食店の営業許可の通知
④ 受理
私人の行為を有効なものとして受領する行為
(例)申請書の受理
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【参考・参照文献】
このページは、以下の文献を参考・参照して作成しました。
① 宇賀克也・行政法(2012年、有斐閣)155頁
② 村上裕章・スタンダード行政法第7回 行政行為①(法学教室469号89頁)