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民事訴訟の手続-送達

民事訴訟法 第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
(98条~113条)

〇 民事訴訟法98条(職権送達の原則等)
1項 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2項 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

1 送達の意義

2 送達すべき書類

 訴訟法上重要な効果を有する書類に限定される。

(例)

訴状副本(民訴法138条1項)、判決正本(民訴法255条1項)、控訴状(民訴法289条)、訴えの変更申立書(民訴法143条3項)

 

〇 民事訴訟法99条(送達実施機関)

1項 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

2項 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

〇 民事訴訟法100条(裁判所書記官による送達)
 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。

〇 民事訴訟法101条(交付送達の原則) 

 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

〇 民事訴訟法102条(訴訟無能力者等に対する送達)
1項 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2項 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3項 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
〇 民事訴訟法103条 (送達場所)
1項 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2項 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
〇 民事訴訟法104条(送達場所等の届出)
1項 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2項 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3項 第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
一 前条の規定による送達
   その送達をした場所
二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達
  その送達において送達をすべき場所とされていた場所
三 第百七条第一項第一号の規定による送達
   その送達においてあて先とした場所

〇 民事訴訟法105条(出会送達)

 前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

〇 民事訴訟法106条(補充送達及び差置送達) 
1項 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
2項 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3項 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
〇 民事訴訟法107条(書留郵便等に付する送達) 
1項 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
   同条第一項に定める場所
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
   同項の場所
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2項 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3項 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

1 郵便に付する送達(付郵便送達)

 交付送達・補充送達ができない場合、書留郵便又はこれに準ずる方法で本来の送達場所に発送する送達方法である(文献①8頁)。

 発送時に送達の効果が生じ(本条3項)、名宛人(訴状の場合、被告)が現実に書類の内容を了知したか否か問わないという意味において、擬制的要素が強い。

 

〇 民事訴訟法108条(外国における送達) 
 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

〇 民事訴訟法109条(送達報告書)
 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

〇 民事訴訟法110条(公示送達の要件) 
1項 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2項 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3項 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。
 ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

1 書類の名宛人の行方が知れない場合においても裁判手続を進める必要がある。そこで、裁判所の掲示場に掲示する方法により行われる送達方法があり、これを公示送達という。擬制的送達方法の一つである。

2 公示送達の要件

① 当事者の住所等送達場所が知れない場合 本条1項1号

② 付郵便送達ができない場合 本条1項2号

③ 外国においてする送達が実施できない場合 本条2項

3 自白擬制(民訴法159条3項)は適用されない。

〇 民事訴訟法111条(公示送達の方法) 
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

1 公示送達の方法を規定したものである。

〇 民事訴訟法112条(公示送達の効力発生の時期) 
1項 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
2項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
3項 前二項の期間は、短縮することができない。

1 公示送達の効力発生時期を規定したものである。

〇 民事訴訟法113条(公示送達による意思表示の到達)
 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。

1 送達の意義及び種類

1 公示送達の意義

〇 民事訴訟法111条(公示送達の方法)

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者にに交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

 

2 公示送達の要件

〇 民事訴訟法110条(公示送達の要件)

1項 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

1号 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

2号 第107条第1項の規定(書留郵便等に付する送達により送達をすることができない場合

3号 (省略) 

4号 (省略)

2項 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

3項 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。

 

3 公示送達の効力発生の時期

〇 民事訴訟法112条(公示送達の効力発生の時期)

1項 公示送達は、前条の掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第110条第3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。

2項 (省略)

3項 前二項の期間は、短縮することができない。

 

4 公示送達による意思表示の到達

〇 民事訴訟法113条

 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。

 この場合においては、民法第98条第3項ただし書の規定(過失あるときの効力不発生)を準用する。

【解説】

 賃貸人が賃借人に対し賃料不払いを理由とする建物明渡し請求訴訟を提起する場合、通常、提訴前に、賃貸借契約を解除する旨の通知を配達証明書付きの内容証明郵便で行う。ところが、賃借人の住所・居所等が不明な場合は、この通知を行うことができない。

 そこで、訴状において、賃貸借契約を解除する旨記載した上で、公示送達により訴状が送達されれば、契約解除の効力を発生させることができる。

【参考参照文献】

 下記文献を参考参照しました。

① 酒井一 法学教室480号6頁

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