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<借地借家法の体系>
第1章 総則
第1条 (趣旨)
第2条 (定義)
第2章 借地
第1節 借地権の存続期間等
第3条 (借地権の存続期間)
第4条 (借地権の更新後の期間)
第5条 (借地契約の更新請求等)
第6条 (借地契約の更新拒絶の要件)
第7条 (建物の再築による借地権の期間の延長)
第8条 (借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
第9条 (強行規定)
第2節 借地権の効力
第10条 (借地権の対抗力)
第11条 (地代等増減請求権)
第12条 (借地権設定者の先取特権)
第13条 (建物買取請求権)
第14条 (第三者の建物買取請求権)
第15条 (自己借地権)
第16条 (強行規定)
第3節 借地条件の変更等
第17条 (借地条件の変更及び増改築の許可)
第18条 (借地契約の更新後の建物の再築の許可)
第19条 (土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第20条 (建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)
第21条 (強行規定)
第4節 定期借地権等
第22条 (定期借地権)
第23条 (事業用定期借地権等)
第24条 (建物譲渡特約付借地権)
第25条 (一時使用目的の借地権)
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
第26条 (建物賃貸借契約の更新等)
第27条 (解約による建物賃貸借の終了)
第28条 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第29条 (建物賃貸借の期間)
第30条 (強行規定)
第2節 建物賃貸借の効力
第31条 (建物賃貸借の対抗力)
第32条 (借賃増減請求権)
第33条 (造作買取請求権)
第34条 (建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
第35条 (借地上の建物の賃借人の保護)
第36条 (居住用建物の賃貸借の承継)
第37条 (強行規定)
第3節 定期建物賃貸借等
第38条 (定期建物賃貸借)
第39条 (取壊し予定の建物の賃貸借)
第40条 (一時使用目的の建物の賃貸借)
第4章 借地条件の変更等の裁判手続
第41条 (管轄裁判所)
第42条 (非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)
第43条 (強制参加)
第44条 (手続代理人の資格)
第45条 (手続代理人の代理権の範囲)
第46条 (事件の記録の閲覧等)
第47条 (鑑定委員会)
第48条 (手続の中止)
第49条 (不適法な申立ての却下)
第50条 (申立書の送達)
第51条 (審問期日)
第52条 (呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
第53条 (事実の調査の通知)
第54条 (審理の終結)
第55条 (裁判書の送達及び効力の発生)
第56条 (理由の付記)
第57条 (裁判の効力が及ぶ者の範囲)
第58条 (給付を命ずる裁判の効力)
第59条 (譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
第60条 (第一審の手続の規定の準用)
<借地借家法制定の意義>
1 借地借家法の制定
平成3年、下記法律(旧法)を一本化する法律として、借地借家法が制定された。
① 建物保護法(明治42年)
② 借地法(大正10年)
③ 借家法(大正10年)
借地借家法は、基本的には、①②③による借地人及び借家人の保護を承継しつつ、一部内容を修正したものである。
2 附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
施行日 平成4年8月1日
(建物保護に関する法律等の廃止)
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 建物保護に関する法律(明治四十二年法律第四十号)
二 借地法(大正十年法律第四十九号)
三 借家法(大正十年法律第五十号)
(旧借地法の効力に関する経過措置)
第3条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第九条第二項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(経過措置の原則)
第4条 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
① 本条本文 遡及適用の原則
借地借家法は、同法施行前に施行前に生じた事項にも適用される。
② 本条本文
①にかかわらず、特別の定めがある場合は、その定めに従う。
特別の定めとして、
附則5条~7条、11条、12条が重要である。
これらの規定は、借地借家法施行前に設定された借地権及び建物賃貸については、法改正の影響を受けるべきではないという考え方のもとに、借地法及び借家法の適用のまま取り扱う趣旨である(コンメ①100頁[寺田逸郎])。
③ 本条ただし書
旧法により生じた効力が覆ることはない。
(例)
ⅰ 存続期間を20年とする借地契約は借地法では有効であるから(同法2条)、借地借家法の施行によって、その定めが無効となり、期間が30年となることはない。
ⅱ 造作買取請求権を排除する借地契約は借家法では無効であるから(同法6条)、借地借家法の施行によって、その定めが有効となることはない。
(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
(借地契約の更新に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)
第7条
1項 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお、従前の例による。
2項 第八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
(借地権の対抗力に関する経過措置)
第8条 第十条第二項の規定は、この法律の施行前に借地権の目的である土地の上の建物の滅失があった場合には、適用しない。
(建物買取請求権に関する経過措置)
第9条
1項 第十三条第二項の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
2項 第十三条第三項の規定は、この法律の施行前に設定された転借地権については、適用しない。
(借地条件の変更の裁判に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。
(借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置)
第11条 第十八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)
第12条 この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。
(造作買取請求権に関する経過措置)
第13条
第三十三条第二項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。
(借地上の建物の賃借人の保護に関する経過措置)
第14条 第三十五条の規定は、この法律の施行前に又は施行後一年以内に借地権の存続期間が満了する場合には、適用しない。
〇 借地借家法1条(趣旨)
この法律は、
建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等
並びに
建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し
特別の定めをする
とともに、
借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
1 建物所有目的
最判昭和42年12月5日
土地をゴルフ練習場として利用し、建物築造が従たる目的→ 建物所有目的 ×
最判昭和58年9月9日
自動車教習場のコースと建物が一体となって自動車学校を経営している事案 → 建物所有目的 〇
〇 借地借家法2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二 借地権者
借地権を有する者をいう。
三 借地権設定者
借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四 転借地権
建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
五 転借地権者
転借地権を有する者をいう。
【参考・参照文献】
下記文献を参考、参照して作成しました。
□ 水本浩・遠藤浩編 基本法コンメンタール 新借地借家法 1993年 日本評論社 略称:コンメ①
□ 水本浩・遠藤浩編 基本法コンメンタール 借地借家法(第2版補正版) 2009年 日本評論社 略称:コンメ②
□ 田山輝明・澤野順彦・野澤正充編 新基本法コンメンタール 借地借家法 2014年 日本評論社 略称:コンメ
□ 近江幸治 民法講義ⅴ契約法(第4版)(2022年、成文堂)210頁
□ 中田裕康 契約法新版(2021年、有斐閣)391頁
□ 星野英一 民法概論Ⅳ契約(1986年、良書普及会)217頁
□ 潮見佳男 新契約各論Ⅱ(2021年、信山社)