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所有権の取得には、原因を基準として、承継的(移転的)取得と原始的取得に区分できる。民法第二編物権、第三章所有権、第二節所有の取得(239条~248条)は、原始取得について規定する。
〇 民法239条(無主物の帰属)
1項 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2項 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
〇 民法240条(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
〇 民法241条(埋蔵物の発見)
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した物及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
<添付>
1 添付の分類
付合 不動産+動産、動産+動産
混和 動産+動産
加工 動産+労力
2 新たな物の存在のみを認め、社会経済的理由という公益的理由から、分離しての復旧を認めない。→強行規定
3 新たな物について所有者を定める。→この部分は任意規定
〇 民法242条(不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
1 242条ただし書きの適用範囲
付合の程度には、弱い付合と強い付合がある。弱い付合は取り外しが可能である場合であり、強い付合は取り外しが不可能であり、独立性を失い不動産の構成部分となる場合である。津付合の例外である「権原」による所有権の留保は、弱い付合の場合にのみ認められると解される。
2 建物についても、付合が認める裁判例がある(東京高判昭和61年12月24日)。
〇 民法243条(動産の付合)
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
1 不動産の付合(民法242条)と異なり、「損傷しなければ分離することができなくなったとき」という要件が付加される。
2 主従の別は、物理的な大小ではなく、経済的価値の大小で決するべきである。
〇 民法244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
〇 民法245条(混和)
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
〇 民法246条(加工)
1項 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。
ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
2項 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
〇 民法247条(付合、混和又は加工の効果)
1項 第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
2項 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において、「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。
〇 民法248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
【参考・参照文献】
以下の文献を参考・参照して、このページを作成しました。
① 鎌田薫・松岡久和・松尾弘編、新基本法コンメンタール物権(令和元年、日本評論社)
② 近江幸治・民法講義Ⅱ物権法(第3版)(2006年、成文堂)231頁
③ 平野裕之、コア・テキスト民法Ⅱ物権法(第2版)(2018年、新世社)190頁