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〇 労働基準法15条(労働条件の明示)
1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3項 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(罰則)明示義務(15条1項)違反 30万円以下の罰金 労基法120条1号
〇 労働基準法施行規則5条
1項 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2項 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
3項 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
4項 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
第1 趣旨
労働者募集時の使用者の甘言を信じて労働契約を締結した労働者が、就労開始後、それよりも低い労働条件で働くことを強いられることを防止する。
第2 明示された労働条件が実際の労働条件が異なる場合
1 労働者の即時解除権
労基法15条2項
2 帰郷旅費の使用者負担
3 明示された労働条件が労働契約の内容となるか?
個々の労働契約の認定の問題であり、労働契約締結に至るまでの当事者間での合意形成のあり方が重要となる。
① 求人票に記載された賃金額が見込みであると認定されれば、それがそのまま労働契約の内容となるわけではない。
□ 八洲事件・東京高判昭和58年12月19日
② 求人票に記載された賃金額を前提として労働契約締結に至った場合、それが労働契約の内容となる。
□ 美研事件・東京地判平成20年11月11日
4 労働者の使用者に対する慰謝料請求が認められる場合がある。
□ 日新火災海上保険事件・東京高判平成12年4月19日
会社→労働者 at採用面接
「中途採用者も新卒採用者と給与条件につき差別しない」
現実 中途採用者の初任給 新卒者の下限の格付け
事実と異なる説明をして、中途採用の応募者を誤信させたことは、契約締結過程における信義則に違反する。使用者は労働者に対し、労働者の受けた精神的損害について不法行為として賠償する義務を負う。
【参考・参照文献】
下記文献を参考・参照して作成しました。
① 水町勇一郎 詳解労働法(2019年、東京大学出版会)p447~