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「有期労働契約」とは、契約期間の定めのある労働契約をいいます。これに対し、期間の定めのない労働契約を「無期労働契約」ということがあります。
一般的には、無期契約=正社員、有期契約=非正規雇用(アルバイト、パート、臨時工)です。
○ 労働基準法14条
1項 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
① 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準(※)に該当する専門的知識を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2項 厚生労働省大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3項 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
※
① 博士の学位を有する者
② 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士
③ システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
④ 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
⑤ 農林水産業・鉱工業・機械・電気・土木・建築の技術者、システムエンジニア、デザイナーであって、大学卒業後5年、短期大学・高等専門学校卒業後6年、高等学校卒業後7年以上の実務経験を有する者、またはシステムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムエンジニアであって、年収1075万円以上の者
⑥ 国、地方公共団体、公益法人等によって知識等が優れたものと認定されている者
↑ 有期雇用の弊害に鑑み、特例の対象を、使用者との交渉上劣位に立たない者に限定する趣旨(土田84頁)。
○ 労働契約法17条
1項 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2項 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
【解説等】
1 民法628条との関係
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」(民法628条)
民法628条に関しては様々な考え方があり、有期雇用契約の当事者がやむを得ない事由がなくても即時解除ができるとの見解もあり、このような見解では、有期雇用契約の労働者の雇用保障が不十分であることは明らかである。
そこで、有期労働契約の期間中は、使用者は「やむを得ない事由」がなければ解雇できないことを強行法として保障した。
2 「やむを得ない事由」の意義
無期労働契約の解雇事由である「客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる事由」(労働契約法16条)よりも厳格に解すべきである。
【参考参照文献】
菅野和夫・労働法(第11版補正版)333頁、西谷敏・野田進・和田肇編 新基本法コンメンタール労働基準法・労働契約法413頁