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第1 総説(育児・介護休業法第一章)
1 育児・介護休業法
(1)正式名称は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律である。(平成3年)
少子高齢化社会の到来に伴い、子の養育及び家族の介護を行う労働者の職業生活の家庭生活の両立に寄与することを目的とする。
(2)法律による休業であり、労働者が労働日から権利として労働から解放されることを意味する。年次有給休暇と異なり、法律により賃金が保障されていないので、労使合意がない限りは、ノーワーク・ノーペイの原則により、無給である。
第2 育児休業(育児・介護休業法第二章)
1 育児の申出
育児・介護休業法5条
2 対象労働者
3 育児休業開始予定日の変更の申出等
4 育児休業期間
5 使用者の義務
(1)育児休業の申出があった場合における事業主の義務等
6 不利益取り扱い
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益取扱いをしてはならない。育児・介護休業法10条
休業の取得を理由とする経済的不利益取扱い、例えば、昇給の支払いにおいて、休業を欠勤扱いとし、不利益に取り扱うことが問題となる。
「不就労による賃金喪失」を超える不利益をもたらす取扱いが、法律上の権利取得を抑制し、ひいては法律が労働者に保障した趣旨を実質的に失わせる場合は、公序に反し、不法行為法上も違法になるというのが、確立した一般的な判断枠組みである(武井寛)。
☆ 下記文献を参考、参照して作成しました。
① 土田道夫・労働法概説(第4版)(平成31年、弘文堂)160頁
② 別冊ジュリスト令和元年度重要判例解説(令和2年、有斐閣)208頁(武井寛、大阪地裁平成31年4月24日判決の解説)
育児・介護休業法 第三章
☆ 下記文献を参考、参照して作成しました。
① 土田道夫・労働法概説(第4版)(平成31年、弘文堂)