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債権法改正、多数当事者の債権及び債務(その2)
連帯債権

民法第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

             第3款 連帯債権

連帯債権(1)連帯債権者による履行の請求

【改正法

民法432条(連帯債権者による履行の請求等)

 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

 

【解説】

1 改正法は、改正前の法では規定がなかった、連帯債権の規定を設けた。

 要件

 債権者の目的が性質上可分

 + 法令の規定 or 当事者の意思表示

2 連帯債権について、履行請求及び履行の絶対効を規定した。

連帯債権(2)連帯債権者の一人との間の更改又は免除

【改正法

民法433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)

 連帯債権者の一人(A)と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者(A)がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者(B)は、履行を請求することができない。

 

【解説】

 更改及び免除について、連帯債権者の一人(A)の持分割合について絶対効を認めた。

 連帯債権の目的は性質上可分である(金銭給付が典型)ことから、上記のとおり絶対効を認めて、相対効とした場合の迂遠な手続(Bは、債務者に全額を請求できるが、Aの利益部分を債務者に償還する)を回避する。

連帯債権(3)連帯債権者の一人との間の相殺

【改正法

民法434条(連帯債権者の一人との間の相殺)

 債務者(C)が連帯債権者の一人(A)に対して債権を有する場合において、その債務者(C)が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者(B)に対しても、その効力を生じる。

【解説】

 C→A 相殺 により、A→Cに対する債権 のみならず、B→Cに対する債権も消滅し、後は、AとBとの間の利益調整の問題に委ねた。

連帯債権(4)連帯債権者の一人との間の混同

【改正法

民法435条(連帯債権者の一人との間の混同)

 連帯債権者の一人(A)と債務者(C)との間に混同があったときは、債務者(C)は、弁済したものとみなす。

【解説】

 A=C 混同 により、A→Cに対する債権 のみならず、B→Cに対する債権も消滅し、後は、AとBとの間の利益調整の問題に委ねた。

連帯債権(5)連帯債権者の一人との間の混同

【改正法

民法435条の2(相対的効力の原則)

 第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

【解説】

 相対的効力の原則を定めた。

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