【注力分野】相続(相続調査、相続放棄)、遺産分割(協議、調停・審判)、債務整理、自己破産、個人再生、法律相談
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第1 土地建物明渡請求の根拠
1 契約の終了に基づく場合
① 賃貸借契約
② 使用貸借契約
2 所有権に基づく場合
第2 訴訟
1 裁判管轄
(1)
2 訴額算定
(1)目的物の価格の算定
① 不動産
ⅰ 固定資産評価額があるものの価格→固定資産評価額
ⅱ 土地
ⅰにかかわらず、平成6年4月1日から当分の間、固定資産評価額の1/2(平成6年3月28日最高裁民二第79号民事局長通知)
(2)不動産の明渡し
所有権に基づく場合、契約関係の終了に基づく場合
目的物の価格×1/2
1
1
1
○
【参考・参照文献】
このページは、次の文献を参考・参照して作成しました。
①
②
③
④
⑤