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住宅資金貸付債権に関する特則

民事再生法 第10章 住宅資金貸付債権に関する特則

 

<住宅資金貸付債権に関する特則とは>

1 住宅ローンが付いている自宅土地建物(マンションを含む)は、債務者が破産手続を選択すれば、破産管財人による任意売却又は担保不動産競売により、債務者は自宅を失ってしまう。

 個人再生手続であっても、再生計画案が裁判所より認可され、この点においては成功に終わっても、住宅ローンも債権カットされてしまうと、住宅ローンに係る債権者は住宅に設定されている担保権(抵当権、根抵当権)を実行するため、債務者・所有者は結局、自宅を失ってしまう。 

 民事再生法は、主に、個人再生手続を想定して、住宅ローンを他の債権とは特別扱いして、(従前どおり)支払い自宅を維持しながら、民事再生手続を遂行する方法を認めた。

   再生債務者が、生活の基盤である住宅を手放さずに経済的再生を果たすことを可能にする趣旨である(例解135頁)。

2 個人再生手続を利用する場合 + 住宅資金特別条項を定める場合

① 一般の再生債権に対する弁済

② 住宅資金特別条項に基づく弁済

<住宅資金貸付債権に関する特則の要点>

① 住宅資金貸付債権(民再法196条3号)ついて、

再生計画において、弁済の繰延べ等を内容とする条項[住宅資金特別条項]を定めることができる。

② 住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議

ⅰ 住宅資金特別条項によって権利変更を受ける者(住宅ローン債権者)、保証会社は、議決権を有しない。民再法201条1項

ⅱ 裁判所は、住宅資金特別条項によって権利変更を受ける者の意見を聴取しなければならない。民再法201条2項

③ 住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力

 住宅(敷地を含む)に設定されている抵当権等に及ぶ。民再法203条1項前段 → (再生債務者が再生計画に基づく弁済を継続している限り)住宅等に設定されている抵当権の実行を回避できる。

 

書記官研究313頁

〇 民事再生法196条(定義)
 この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 住宅 
 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
二 住宅の敷地 
 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
三 住宅資金貸付債権
 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、
当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
四 住宅資金特別条項
 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
五 住宅資金貸付契約
 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。

<住宅資金特別条項を定める要件>

(大阪物語94頁、書記官研究314頁)

<要件1>「住宅」該当性

<要件2>「住宅資金貸付債権」該当性

 

<要件1>「住宅」該当性

1 所有者=個人&再生債務者

  以下の場合、標記要件を充足する。

① 再生債務者が建物を区分所有している場合

② 再生債務者が建物を共有している場合

③ 建設時=第三者 → 再生手続開始時=再生債務者

2 自己の居住の用に供する建物

(1)標記要件を充足するもの

① 独立の占有がない第三者(代表例:再生債務者の家族)と居住している場合

② 「居住の用に供している」まで要せず、「居住の用に供する」で足りる。

例 転勤のため一時的に居住していないが、転勤終了後は自己の居住の用に供する。

③ 当初は投資目的で購入した建物で、現在(再生手続開始時)は自宅として使用している場合

(2)標記要件を充足しないと思われるもの

① 専ら事業用に利用される建物 例 店舗

② 専ら他人の居住の用に供する建物 例 賃貸アパート

3 建物の床面積の1/2以上に相当する部分

問題と事例 店舗兼居宅、工場兼居宅

4 住宅の敷地

 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権(本条2号)

 土地の賃貸借は、単独で抵当権の対象となることはないため、ここには含まれていない。書記官研究321注87

 

<要件2>「住宅資金貸付債権」該当性

1 住宅資金貸付債権に当たること(本条3号)

①&②

① 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権

であって、

②a 当該債権
 b 当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に
  限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に
  対する求償権
a又bを担保するための抵当権が住宅に設定されているもの
 
但し、ⅱaについて、住宅ローン債権者を巻戻し(民事再生法204条)に伴う不安定な地位にいつまでも置いておけないため、民事再生法198条2項の制限がある。
 
2 住宅資金特別条項を定めることができない例外
  → 民再法198条1項本文

下記に該当しないこと(大阪再生94頁)

① 再生債権が住宅資金貸付債権を有する者に法定代位した再生債権者(保証会社を除く。)が当該代位により取得したものである場合 198条1項本文かっこ書

(理由)この場合、住宅資金貸付債権について住宅資金特別条項により弁済期限の繰延べを認めると、保証人等の利益を不当に害するおそれがあるため。

② 住宅に、住宅資金貸付債権を担保するための抵当権(根抵当権も含まれるが、被担保債権に住宅資金貸付債権以外の債権が含まれていない場合に限られる。)以外に53条1項に規定する担保権が存するとき 198条1項ただし書

(理由)当該担保権は、別除権として再生手続外で実行することができ(53条2項)、この場合、債務者は、住宅を失ってしまい、住宅資金特別条項を定める意味がないため。

③ 住宅以外の不動産にも住宅資金貸付債権を担保するための抵当権が設定されている場合において、当該不動産に後順位の法53条1項に規定する担保権が存する場合 198条1項ただし書

(理由)当該後順位担保権者の利益(392条2項)を保護するため。

 

 金融機関との事前協議

  大阪再生103頁、188頁

民事再生法197条(抵当権の実行手続の中止命令等)
1項 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行手続の中止を命ずることができる。
2項 第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による中止の命令について準用する。
3項 裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

<弁済許可制度>

(書記官研究331頁、344頁)

1 意義

 民再法197条3項で設けられた弁済許可制度は、住宅資金貸付債権を期限の利益を喪失することなく弁済している再生債務者が、住宅資金特別条項を利用しようとする場合、再生手続開始後、裁判所の許可を得て、当初の住宅資金貸付契約に従って、弁済を継続することができるようにするものである。

2 趣旨

 住宅資金貸付債権=再生債権

→ 再生手続開始後 弁済禁止(民再法85条1項)

BUT 当該債務者は、個人再生手続中に期限の利益を喪失したり、それに伴い遅延損害金を上乗せして弁済する必要が出てくる。→ 住宅資金特別条項制度の目的を達成できない。→ 一定の要件の下、裁判所の許可により、例外的に弁済を継続することができるようにした。

3 要件

【1】再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合

 再生債務者が、住宅資金貸付債権の全部又は一部について既に期限の利益を喪失している場合は、利用不可

【2】住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるとき

4 手続

① 申立権者

  再生債務者

② 申立て時期

 実務上、再生手続開始申立てと同時に申し立てられるのが一般的である。

③ 申立て方法

ⅰ 書面(民再規2条1項)

ⅱ 申立て例(書記官研究345頁記載をアレンジ)

弁済許可申立書

第1 申立ての趣旨

 申立人が、再生手続開始後、再生計画の認可決定確定までの間、下記のとおり、住宅資金貸付債権について、弁済することを許可する。

1 住宅資金貸付債権の表示

平成◯年◯月◯日付け金銭消費貸借契約書に基づき、株式会社△△銀行が申立人に対して有する貸金債権

2 弁済方法

前記平成◯年◯月◯日付け金銭消費貸借契約書記載の支払方法のとおり

 

第2 申立ての理由

1 申立人は、再生計画について住宅資金特別条項を定める旨の申述をしている。

2 再生手続開始後に前記弁済をしなければ、申立人は、住宅資金貸付債権について期限の利益を喪失する可能性がある。

3 申立人が提出を予定している住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、・・・のとおりであり、御庁により認可される見込みがある。

4 以上の次第により、本申立てを行う。

民事再生法198条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)

1項 住宅資金貸付債権(民法第四百九十九条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。

 ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。

2項 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。

<住宅資金特別条項を定めることができない場合>

1 住宅資金特別条項を定めることができない例外(書記官研究322頁)

 ①、②、③

① 住宅について、民再法196条3号に規定する抵当権以外の民再法53条1項に規定する担保権が設定されている場合

ⅰ このような担保権が設定されている場合は、住宅資金特別

項を定めた再生計画が認可されても、再生計画の及ばない当該担保権が実行されることにより、再生債務者が住宅を手放さざるを得ない結果となり、住宅資金特別条項の制度の目的が達成できなくなるため。

ⅱ ペアローンの場合における住宅資金特別条項の利用

ⅲ 連帯債務の場合における住宅資金特別条項の利用

ⅳ 後順位担保権者がいる場合

ⅴ マンションの管理費等の滞納がある場合

② 保証人等によって代位弁済され、保証人等が住宅資金貸付債権を代位取得(民法499条)した場合

ⅰ 保証人等が保証債務を履行する等により代位取得された

住宅資金貸付債権を対象として住宅資金特別条項による長期の分割払いを強いる。→ 当該保証人等の利益を不当に害するおそれ。

ⅱ ⅰにかかわらず、例外

保証会社(民再法196条3号)による代位弁済

本条2項の要件を充足する限り

③ 「住宅以外の不動産」が「住宅資金特別条項の対象となる抵当権」の「共同担保」となっている場合 & 当該不動産について民再法53条1項に規定する後順位担保権が設定されている場合

 当該不動産の後順位担保権者は、住宅に設定された抵当権に代位する利益を有している(民法392条2項)。住宅資金特別条項の対象とすると、当該担保権者の利益を不当に害するおそれがある。

3項 (例)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)と銀行が住宅資金貸付債権を有する場合

<ペアローンと住宅資金特別条項の利用>

 

(書記官研究323頁)

1 ペアローンの意義

 (例)

 銀行→<住宅ローン1千万円貸付け>(債権①)→甲

                 乙(甲の妻):連帯保証

 銀行→<住宅ローン1千万円貸付け>(債権②)→乙

                 甲:連帯保証人

 

 住宅&住宅敷地:甲=持分1/2 & 乙=持分1/2

 銀行→<1番抵当権>→住宅&住宅敷地

 銀行→<2番抵当権>→住宅&住宅敷地

 

(問題点)

 甲を中心としてみると、2番抵当権は、他人の債務を担保するため、甲が共有持分を有する住宅に、抵当権を設定している。「住宅の上に第53条第1項に規定する担保権が存在するとき」(民再法198条1項ただし書)に該当する。

 

2 運用

 ペアローンを組んでいる再生債務者が、いずれも住宅資金特別条項を定めることを求めて再生手続開始の申立てをした場合であれば、住宅資金特別条項を定めることができる。(多数)

 かかる場合、担保権の実行のおそれがなく、したがって、住宅資金特別条項が無意味になることはないため。  

<連帯債務と住宅資金特別条項の利用>

 

(書記官研究325頁)

1 連帯債務型

 (例)

 銀行→<住宅ローン2千万円貸付け>(債権①)→甲

 銀行→<住宅ローン2千万円貸付け>(債権②)→乙

 

 債権①に係る債務と債権②に係る債務:連帯債務

               

 住宅&住宅敷地:甲=持分1/2 & 乙=持分1/2

 銀行→<1番抵当権(被担保債権:連帯債務)>→住宅&住宅敷地 

 

 

 他人の債務ではなく、自己の債務を担保するために、自己所有の住宅に抵当権を設定していることになる。→「住宅の上に第53条第1項に規定する担保権が存在するとき」(民再法198条1項ただし書)に該当せず。

2 留意点

(1)連帯債務型の住宅ローンで再生計画案を定める際の住宅ローンの返済額(大阪物語Q&A Q29)

①  半額とすることは、住宅ローン債権者の同意がない限り許されない。(理由)連帯債務者の債権者に対する全部給付義務

② 連帯債務者双方申立て、片方申立ていずれの場合においても、全額を支払う旨の再生計画(住宅資金特別条項)案の提出が必要である。

〇 民事再生法199条(住宅資金特別条項の内容)

1項 住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。

一 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息(住宅資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう。以下この条において同じ。)並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償 その全額を、再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超える場合にあっては、再生計画認可の決定の確定から五年。第三項において「一般弁済期間」という。)内に支払うこと。

二 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息 住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。

2項 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(以下この項及び第四項において「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。

一 次に掲げる債権について、その全額を支払うものであること。

イ 住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息

ロ 再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償

二 住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。

三 第一号イに掲げる債権については、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。

3項 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、一般弁済期間の範囲内で定める期間(以下この項において「元本猶予期間」という。)中は、住宅資金貸付債権の元本の一部及び住宅資金貸付債権の元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うものとすることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。

一 前項第一号及び第二号に掲げる要件があること。

二 前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を経過した後の弁済期及び弁済額の定めについては、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。

4項 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意がある場合には、前三項の規定にかかわらず、約定最終弁済期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予することその他前三項に規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。

5項 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第百五十五条第一項の規定を、住宅資金特別条項については同条第三項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者については第百六十条及び第百六十五条第二項の規定を適用しない。

<住宅資金特別条項の内容 概説>

(大阪再生98頁)

① 期限の利益喪失型 199条1項

従前の約定どおり支払う型であり、これが原則型である。そのまま型、正常型ともいわれる。

 現実の申立てでは、住宅ローンについては遅滞なく支払っている例が多い(大阪再生103頁)。 

② 弁済期間延長(リスケジュール)型  199条2項

期限の利益喪失型では対応できない場合、 

期限の利益の回復 + 弁済期間の延長 ※

 

※ 約定最終弁済期から10年以内で、変更後最終弁済期における債務者の年齢が70歳を超えない。

③ 元本猶予期間併用型 199条3項

弁済期間延長型で対応できない場合場合

期限の利益の回復 + 弁済期間の延長 ※

+ 弁済期間のうち一部(元本猶予期間)

   元本の一部及び利息のみを支払う。

  元本猶予期間後

   残元本、利息・損害金を支払う。

 

※ ②と同じ要件

④ 同意型

  ①②③には当てはまらない。

  債権者の同意を得られれば、元本・利息の減免、

  民事再生法所定の要件を満たさない弁済猶予期間の設定等

 

2 住宅資金貸付債権者(住宅ローン債権者)との事前協議

 申立て段階で、事前協議の経過及び予定している住宅資金特別条項の内容等を裁判所に報告する。

3 手続開始決定後、住宅ローンにつき期限の利益を喪失しないようにするため、裁判所の許可(民事再生法197条3項)を得たうえ住宅ローンの支払いを継続することとなる。

4 裁判所に提出する疎明資料(大阪再生188頁)

① 住宅ローンの金銭消費貸借契約書

② 住宅ローンの償還表

③ 住宅の不動産登記事項証明書 

<住宅資金特別条項の内容 詳説>

(書記官研究330頁)

1 住宅資金特別条項の種類と相互関係

 抵当権の設定を受けて、再生手続上優先的な地位を有する、住宅ローン債権者の利益を不当に害することがないようにするため、下記①~④に限定した。

 

 

① 期限の利益回復型(民再法199条1項)

  原則型である。

  約定型(正常返済型)も含まれる。

② リスジュール型(民再法199条2項)

  ①によって、再生計画の履行可能性が認められない場合

③ 元本猶予期間併用型(民再法199条3項)

 ②によっても、再生計画の履行可能性が認められない場合

④ 合意型(同意型)(民再法199条4項)

 

①~③

ⅰ 弁済額に関して、元本はもとより、利息・損害金も減免されない。

ⅱ 住宅ローン債権者の同意は不要である。

 

2 期限の利益回復型 民再法199条1項

(1)意義

 以下を内容とする条項である。

① 遅滞に陥っている元本・利息・損害金の全てを一般返済期間内に支払う。→ 再生手続開始前に喪失した期限の利益を回復することができる。同項1号

② ①以外の、住宅資金貸付契約による債務は、当初の契約に従って弁済する。同項2号

 

3 約定型(正常返済型、そのまま型)

(1)意義

 以下を内容とする条項である。

 債務者が、再生手続開始時まで住宅資金貸付債権について期限の利益を喪失しないで弁済をしていた場合、そのまま期限の利益を喪失しないで弁済を継続する。 

(2)注釈

① 期限の利益を回復するものではないものの、民再法199条1項に規定する条項に該当する。

② 申立て前、住宅ローン債権者からリスケジューリングを受けて、変更契約締結し、リスケ後の新たな約定で弁済を継続する場合も、この型に含まれる。

③ 民再法199条1項1号に定める金額は0円であるため、同項2号に定める内容を条項に記載する。

④ 実務上、この型の住宅資金特別条項を定める場合が多い。

⑤ 住宅資金貸付債権の権利を変更せず、当初の約定に従って支払うことを内容とするものの、再生債権による権利変更の例外である以上、住宅資金特別条項として再生計画に定める必要がある。

⑥ 再生手続開始後~弁済許可制度(民再法197条3項)を利用する。

 

4 弁済許可制度

 

5 リスケジュール型 民再法199条2項

(1)意義

① 下記(2)を内容とする条項である。

② 期限の利益回復型の条項を定めても履行可能性が認められない場合

③ 住宅資金貸付債権の弁済期間を延長することにより、各回の弁済額を減額する。

(2)条項の要旨

① 元本・利息・損害金の全てを弁済する。2項1号

② 住宅資金貸付債権の最終弁済期を   2項2号

  最長10年間&再生債務者が70歳を超えない範囲内

  延長できる。

③ 「おおむね沿うもの」2項3号

 弁済期間の延長以外の契約条項をできる限り尊重する趣旨

ⅰ リスケジュール後の弁済期と弁済期との間隔(月賦払、半年割賦払=ボーナス期払)

ⅱ リスケジュール後の各弁済期における弁済額(元利均等払、元金均等払等)の定め

 当初の住宅資金貸付契約の定める一定の基準におおむね沿うものであること

6 元本猶予期間併存型 民再法199条3項

(1)意義

① 下記(2)を内容とする条項である。

② リスケジュール型の条項を定めても履行可能性が認められない場合

③ リスケジュール型の条項にある最終弁済期の延長(民再法199条2項2号) + 一般弁済期間内は、元本の弁済の一部猶予

④ 考え方

 一般再生再掲&住宅資金貸付債権の双方を弁済する再生債務者の資金繰りを考慮

ⅰ 一般弁済期間内 一般再生債権の弁済を中心

ⅱ ⅰの期間終了後 住宅資金貸付債権の弁済のみに集中

(2)条項の要旨

① 元本・利息・損害金の全てを弁済する。

                 3項1号・2項1号

② 住宅資金貸付債権の最終弁済期を   

  最長10年間&再生債務者が70歳を超えない範囲内

  延長できる。          3項1項・2項2号

③ 一般弁済期間の範囲内で、住宅資金貸付債権について元本猶予期間を定める。         3項柱書

 元本の全額の弁済を猶予する(据え置く)ことは認められず、元本の一部及び元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息は必ず支払わなければならない。

④ 「おおむね沿うもの」3項2号

 もとの契約条項をできる限り尊重する趣旨

ⅰ 元本猶予期間経過後の弁済期と弁済期との間隔(月賦払、半年割賦払=ボーナス期払)

ⅱ 元本猶予期間経過後各弁済期における弁済額(元利均等払、元金均等払等)の定め

 当初の住宅資金貸付契約の定める一定の基準に「おおむね沿うもの」であること

7 合意型(同意型) 民再法199条4項

(1)意義

再生債務者・住宅ローン債権者間の合意(※)に基づき、

民再法199条1項~3項の内容と異なる権利変更の内容を定めることを可能とする条項

※ 住宅ローン債権者の同意は書面を要する(民再規則100条)

(2)活用例

①住宅資金貸付債権の弁済期間を10年を超えて延長すること

②住宅資金貸付債権の弁済期間を70歳を超えて延長すること

③一般弁済期間は、住宅資金貸付債権の元本の全額について弁済を猶予(据置き)すること

④ その他 

○ 民事再生法200条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)
1項 住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2項 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに届出再生債権者が再生債権の調査において第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権の内容について述べた異議は、それぞれその時においてその効力を失う。ただし、これらの時までに、当該異議に係る再生債権の確定手続が終了していない場合に限る。
一 いずれの届出再生債権者も裁判所の定めた期間又はその伸長した期間内に住宅資金特別条項の定めのない再生計画案を提出しなかったとき 当該期間が満了した時
二 届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が決議に付されず、住宅資金特別条項を定めた再生計画案のみが決議に付されたとき 第百六十七条ただし書に規定する決定がされた時
三 住宅資金特別条項を定めた再生計画案及び届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が共に決議に付され、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決されたとき 当該可決がされた時
3項 前項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合には、当該住宅資金貸付債権については、第百四条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
4項 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの又は保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものが再生債権の調査において述べた異議についても、第二項と同様とする。この場合においては、当該異議を述べた者には、第百四条第三項及び第百八十条第二項の規定による確定判決と同一の効力は、及ばない。
5項 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、前項前段に規定する再生債権者又は保証会社は、第百七十条第一項本文の異議を述べることができない。
○ 民事再生法201条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等) 
住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は、住宅資金貸付債権又は住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権については、議決権を有しない。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出されたときは、裁判所は、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者の意見を聴かなければならない。第百六十七条の規定による修正(再生計画案の修正)(その修正が、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者に不利な影響を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)があった場合における修正後の住宅資金特別条項を定めた再生計画案についても、同様とする。
3 住宅資金特別条項を定めた再生計画案に対する第百六十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは、「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。

<住宅資金特別条項により権利変更を受ける者の意見聴取>

(書記官実務355頁)

 

 意義

(1)内容 

① 民再法201条2項前段

② 再生計画案の修正(民再法167条本文)があった場合

  民再法201条2項後段

(2)趣旨

 住宅ローン債権者は議決権を有しないが(民再法201条1項)、再生計画の認可により権利変更を受ける者であり、その意思を再生手続に反映させる必要がある。→

① 住宅資金特別条項の内容が法定の要件(民再法198条1項、196条、199条)を満たしているか、

② 再生計画の履行可能性(民再法202条2項2号)があるか等に関する

意見を聴取する。

2 意見聴取の時期

 民再法には明記されていない。裁判所により対応が分かれる。

① 再生債権案を書面による決議に付する等の「前に」聴取

② 再生債権案を書面による決議に付する等と「同時に」聴取

3 意見聴取の手続

 民再法等に規定はない。通常は、①→②

① 意見聴取書

② 住宅ローン債権者の意見書の提出

 修正を求める旨の意見書が提出された場合

 裁判所が再生債務者に対し、意見書の写しを送付・交付し、再生計画案の修正について検討を促す。

 

○ 民事再生法202条 (住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
1項 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2項 裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。
一 第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
二 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
三 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
四 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
3項 住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4項 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
5項 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

1 認可要件

【A】住宅資金特別条項を定めた再生計画案

再生計画が遂行可能であると認めることができること(積極的要件)民事再生法202条2項2号(小)、241条2項1号(給

【B】住宅資金特別条項の定めがない再生計画案

「再生計画が遂行される見込みがないとき」に当たらないこと(消極的要件)民事再生法174条2項2号(小)、241条2項1号(給

 

【A】が【B】よりも、認可の基準が厳しいといえる。

この点に関して、住宅資金貸付債権者が裁判所に対し履行可能性について否定的な意見を提出した場合は、裁判所が不認可決定をする場合もあり得る。

○ 民事再生法203条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)
1項 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、第百七十七条第二項の規定は、
住宅及び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利については、適用しない。
 この場合において、再生債務者が連帯債務者の一人であるときは、住宅資金特別条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有する。
2項 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、
住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、住宅資金特別条項において、期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。ただし、第百九十九条第四項の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。
3項 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第百二十三条第二項及び第百八十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」とする。
4項 住宅資金特別条項によって変更された後の権利については前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者については第百八十二条の規定を適用しない。

1 再生計画は別除権に影響を与えない(民事再生法177条2項)の例外に当たる。

2  

○ 民事再生法204条(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)

1項 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は、なかったものとみなす。

 ただし、保証会社が当該保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為に影響を及ぼさない。

2項 前項本文の場合において、当該認可の決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して同項の保証債務に係る求償権についての弁済をしていたときは、再生債務者は、同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して、当該弁済をした額につき当該住宅資金貸付債権についての弁済をすることを要しない。

 この場合において、保証会社は、当該弁済を受けた額を同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して交付しなければならない。

 1 保証会社の代位弁済後の巻戻しについて規定したものである。

2 保証会社の代位弁済がされた時から6か月以内に個人再生の申立てがされないと、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出することはできない(民事再生法198条2項)。

○ 民事再生法205条(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)
1項 第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権についての第百五条第一項に規定する査定の申立てが同条第二項の不変期間内にされなかった場合(第百七条及び第百九条の場合を除く。)、第二百条第二項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合及び保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合には、住宅資金特別条項については、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段及び第百七十九条の規定は、適用しない。
2項 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、前項に規定する場合(保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合を除く。)における当該住宅資金貸付債権を有する再生債権者の権利及び前条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利は、住宅資金特別条項における第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
○ 民事再生法206条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)
1項 住宅資金特別条項を定めた再生計画についての第百八十九条第一項第二号に掲げる事由を理由とする再生計画取消しの申立ては、同条第三項の規定にかかわらず、再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる当該権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
2項 住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消しの決定が確定した場合における第百八十九条第七項ただし書及び第百九十条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生債権者が再生計画によって得た権利」とあるのは、「再生債権者が再生計画によって得た権利及び第二百四条第一項本文の規定により生じた効力」とする。

【参考・参照文献】

下記文献を参考・参照して作成しました。

① 大阪地方裁判所・大阪弁護士会個人再生手続運用研究会 改正法対応 事例解説 個人再生 ~大阪再生物語~ (平成18年、新日本法規)略称:大阪再生

② 川畑正文ほか編 はい6民です お答えします 倒産実務Q&A p453~ (2018年10月第2版、大阪弁護士会協同組合)略称:はい6民です

③ 例題解説 個人再生手続(令和元年、法曹会)略称:例題解説

④ 始関正光編著 一問一答 個人再生手続(平成13年、商事法務研究会)略称:一問一答

⑤ 園尾隆司・小林秀之編 条解民事再生法(平成15年、弘文堂) 略称:条解

⑥ 木内道祥監修 全国倒産処理弁護士ネットワーク編 個人再生の実務Q&A120問 略称:Q&A

(2018年、金融財政事情研究会)

⑦ 個人再生事件における書記官事務の実証的研究(令和6年、司法協会) 略称:書記官実務

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