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第一章 天皇
〇 憲法1条(天皇の地位、国民主権)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〇 憲法2条(皇位の継承)
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〇 憲法3条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〇 憲法8条(皇室の財産授受)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。