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〇 憲法22条(居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由)
1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
□ 職業選択の自由に関する判例
〇 薬事法距離制限事件判決
最高裁大法廷昭和50年4月30日判決
(争点)
薬事法により条例で適正配置規制が設けられており、この規制に抵触する薬局開設は認められなかった。
(結論)
違憲
(理由)
① 職業の規制について
社会政策及び経済政策上の積極的なもの
~ 社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なもの
② 本件規制は、不良医薬品の供給の危険、医薬品濫用の助長の弊害の防止、除去という目的であるため、消極規制である。
③ 許可制について
一般的に許可制は単なる職業生活の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限
→ 合憲といえるためには、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する。
許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては立法目的を十分に達成することができないと認められることが必要である。
④ 本件について
立法目的は、他の手段によって達成しうる。
→ 本件規制は、必要かつ合理的な規制とはいえない。
〇 小売市場事件判決
最高裁大法廷昭和47年11月22日判決
〇 憲法29条(財産権)
1項 財産権は、これを侵してはならない。
2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。