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民事執行法
第1章 総則(1条~21条)
第2章 強制執行
第1節 総則(22条~42条)
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行(43条~111条)
第1目 通則(43条・44条)
第2目 強制競売(45条~92条)
第3目 強制管理(93条~111条)
第2款 船舶に対する強制執行(112条~121条)
〇 船舶に対する強制執行(規則74条~83条)
〇 航空機に対する強制執行(規則84条・85条)
〇 自動車に対する強制執行(規則86条~97条)
〇 建設機械及び小型船舶に対する強制執行(規則98条・98条の2)
第3款 動産に対する強制執行(122条~142条)
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等(143条~167条)
〇 振替社債等に関する強制執行(規則150条の2~150条の8)
〇 電子記録債権に関する強制執行(規則150条の9~150条の16)
第2目 少額訴訟債権執行
(167条の2~167条の14)
第5款 扶養義務等に係る金銭債権についての
強制執行の特例(167条の15・167条の16)
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての
強制執行(168条~179条)
第3章 担保権の実行としての競売等(180条~195条)
第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続(196条~203条)
第2節 第三者からの情報取得手続(204条~211条)
第5章 罰則(212条~215条)