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労働時間-年次有給休暇

労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

〇 労働基準法39条(年次有給休暇)

1項 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

2項 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。

 ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

六箇月経過日から起算した継続勤務年数/労働日

一年 一労働日

二年 二労働日

三年 四労働日

四年 六労働日

五年 八労働日

六年以上 十労働日

3項 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者

二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

4項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)

三 その他厚生労働省令で定める事項

5項 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

7項 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

8項 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

9項 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

10項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

1 年次有給休暇制度の趣旨

 年次有給休暇とは、労働者に、毎年、一定の日数の休暇を有給で保障し、もって、労働者に、労働による疲労の回復する機会を与え、また、私生活に充てる時間を与えるものである。

2 年次有給休暇権(年休権)の成立要件

(1)年休権の構造

 判例(最判昭和48年3月2日)

① 年休権は、下記a+bの客観的要件を充足することによって発生する。

a 

② 時季指定権(労基法39条5項)は、使用者の適法な時季変更権行使を解除条件として、年休が成立し、労働義務を消滅させるものである。「請求」により、年休権が発生するものではなく、請求は、年休を特定するためのものである。

(2)6か月継続勤務+全労働日の8割以上出勤

3 時季指定に関する問題

 

□ 年休の-法定付与日数

 労基法により認められている法定日数

(1)通常の労働者

年休の法定付与日数(通常の労働者)
勤続年数

 

6か月

1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

(2)所定労働日数が通常の労働者より少ない労働者

 本条3項、 労働基準法施行規則24条の3

① 週所定労働時間が30時間未満、週所定労働日数が4日以下の労働者 

 通常の労働者の年休に比例して付与される。

所定労働日数が通常の労働者より少ない労働者

週所定

労働日数

1年間所定

労働日数

継続勤務日数

 6か月

1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月以上

4日

169日~

216日

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日

121日~

168日

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日

73日~

120日

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日

48日

~72日

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 週所定労働時間が30時間以上、週所定労働日数が4日又は年所定労働日数が216日を超える者

(1)の通常の労働者と同じ。 

 

 

 

 

参考・参照文献】このページは以下の文献を参考・参照して作成しました。

① 菅野和夫・労働法(第12版)(令和元年、弘文堂)頁

② 水町勇一郎・詳解労働法(令和元年、東京大学出版会)

③ 西谷敏・野田進・和田肇編、新基本法コンメンタール労働基準法・労働契約法(平成24年、日本評論社)頁()

④ 土田道夫 労働法概説(第4版)(平成31年、弘文堂)150頁

 

 

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