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親族法 協議離婚

民法第4編 親族
第2章 婚姻

            第4節 離婚

第1款 協議上の離婚

〇 民法763条(協議上の離婚)

 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

〇 民法764条(婚姻の規定の準用)

 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

〇 民法765条(離婚の届出の受理)

1項 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

2項 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

〇 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3項 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4項 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

〇 民法767条(離婚による復氏等)

1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

〇 民法768条(財産分与)

1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

〇 民法769条(離婚による復氏の際の権利の承継)

1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

【参考・参照文献】このページは以下の文献を参考・参照して作成しました。

① 常岡史子 家族法(2020年 新世社)41頁

② 松川正毅・窪田充見編 新基本法コンメンタール親族(第2版)(2019年、日本評論社)25頁

③ 窪田充見 親族法(第4版)(2019年、有斐閣)15頁

 

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