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財産分与

○ 民法768条

1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

 ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

○ 民法762条(夫婦間における財産の帰属)

1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

 

財産分与 概論

1 財産分与の意義

(1)財産分与とは、離婚の際、配偶者が他方の配偶者に対し給付する財産をいう。

(2)民法768条は協議上の離婚を前提とする規定であるが、民法771条により裁判上の離婚に準用れさる。

(3)内縁解消の際も財産分与請求権が認められる(判例)。

 

2 財産分与の機能

(1)清算的要素

 夫婦が婚姻中に形成・維持した共有財産を清算する。

 この精算的要素が財産分与の中心である。

 ここにいう共有財産とは、名義上は、たとえ夫婦の一方(例えば、夫)の財産であっても、その形成・維持には他方配偶者(先の例では、妻)の協力(内助の功)があるのので、実質的には夫婦の共有財産とみる。

 これにより、通常、結婚により収入が減少・喪失は、外部就労によりキャリアを形成する機会を減少・喪失する女性を保護する意義を有する。婚姻中、名義を基準に財産の帰属を決めるとなると、専業主婦又は兼業主婦であってもパートの夫婦では、夫の財産が妻の財産より多いのが通常であるが、潜在的には妻との共有財産と考えて、離婚時に実質的にみて夫婦共有財産といえるものを清算するのである。

(2)慰謝料的要素→4

(3)扶養的要素

 清算的財産分与や慰謝料的財産分与によっても、なお、離婚後、当事者の一方が生活に困窮する等の事情がある場合に、補完的に考慮する。

 例えば、夫婦の婚姻期間が短く、それ故に、実質的に夫婦の共有財産といえるものがない又は少ないが、一方において夫に資力や稼働能力が十分あり、他方において妻に資力や稼働能力がない場合に、離婚後の妻の扶養を考えて、財産分与の金額を決定するが如しである。

 

3 財産分与の対象となる財産

(1)夫婦が婚姻中に形成・維持された財産

① 不動産・動産・預貯金・株式等

② 交通事故損害賠償金のうち逸失利益相当部分

  大阪高決平成17年6月9日家月58巻5号67頁

③ 退職金 → (5)

(2)夫婦が互いに協力して形成・維持された財産が対象となるので、対象となる財産は、離婚時であり、離婚時までに同居が終了しておれば、別居開始時である。

 財産の評価も、上記時点となるのが原則である。

(3)夫婦が婚姻中に相続した財産や贈与を受けた財産は、その者の特有財産(実質的な特有財産)として財産分与の対象とならない。

※ 夫婦別産制と特有財産

 日本では、夫婦財産契約(民法755条)の締結により別異の定めをしない限り、「夫の物は夫の物、妻の物は妻の物」という標語で表すことができる夫婦別財産制を採用している。夫、妻それぞれが自分の財産を所有し管理するということである。

○ 民法762条

1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

→ 民法762条でいう特有財産には、離婚の際財産分与の対象となる実質的夫婦共有財産と、財産分与の対象とならない特有財産(これを「実質的特有財産」ということもある。)に区分できる。

 

 例外的に、夫婦の一方の特有財産であっても、他方の寄与や貢献により維持できた場合には、清算的財産分与の対象となり得る。

(例)夫が相続により得た不動産について、夫が収入がないため妻が固定資産税その他の維持費を支払い、夫が不動産を手放さないで済んだ場合。

 

(4)債務は対象とならない。

(5)退職金

 

4 慰謝料と財産分与

 妻が、離婚に際し、夫から財産分与を受け、離婚が成立した後、離婚原因が夫にあると主張して、夫に対し慰謝料を請求できるか。

 この問題について、最高裁昭和46年7月23日の見解は次のとおりである。

(事案の概略)

・ 妻 → 夫 離婚訴訟(夫の有責事由による婚姻破綻を主張)

・ 裁判所

 離婚判決 + 財産分与(整理たんす1棹、水屋1個)

・ 上記判決確定後

  妻 → 夫 慰謝料請求

(裁判所の見解)

1 財産分与がなされた後、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料を請求することはできる。

2 裁判所は、財産分与の判断に際して一切の事情を考慮するので、相手方の有責行為により財産分与請求者の被った精神的損害の賠償のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることとができる。

3 先の財産分与に損害賠償(慰謝料)の要素を含めたと解されないとき又は含めたとしても慰謝料請求者の苦痛を慰謝するに足りないと認められるときは、別途、不法行為による損害賠償請求(慰謝料請求)できる。

 

【参考参照文献】

二宮周平・家族法(第4版)(2013年・新世社)92頁、

松川正毅・窪田充見編・新基本法コンメンタール(2015年・日本評論社)83頁、加藤新太郎・松本明敏編著・裁判官が説く民事裁判実務の重要論点<家事・人事編>(2016値年・第一法規)108頁(田中優奈) 

財産分与 概論

1 財産分与の手続

(1)当事者の協議 → 合意

(2)家庭裁判所の調停において調停する。

   家事事件手続法244条

(3)家庭裁判所の審判

   家事事件手続法別表第2、4の項

(4)離婚訴訟の附帯処分

   人事訴訟法32条

 

※ 調停・審判の申立ては、離婚後2年以内に行う必要がある(民法768条2項但書き)。これは、除斥期間(権利行使期間)であって、時効のように中断がない。

※ 財産分与請求は離婚を前提としているから、離婚前に、財産分与だけの調停・審判を申し立てることはできない。

2 財産の評価は、理論的には、口頭弁論終結時となる。 

3 清算の割合

  原則として、1/2するのが主流となりつつある(2分の1ルール)。 

4 一切の事情とは

 財産分与義務者が財産分与権利者に対し婚姻費用を支払っていない場合は、そのことも、その他一切の事情として財産分与の金額を決定する要素となる。

5 手続の問題点

 夫婦の一方又は双方が自己が管理している財産(特に、預貯金や株式等)について、相互に正確な申告して資料を提供しないと、適正な財産分与は期しがたい。しかしながら、現実には、例えば、夫が、自己の管理している預貯金についてその口座名義や残高(○○銀行△△支店に残高××円)を申告したり資料を提供しない場合、妻は調べようがない。仮に、○○銀行△△支店に夫の口座があると分かっていても、妻が同銀行に残高や取引履歴を照会しても銀行は夫の同意がないと回答できないという。弁護士法23条の2第2項の弁護士法照会や家庭裁判所の調査嘱託(家事事件手続法289条5項)によっても、銀行は夫の同意がないと回答できないという。

 このような場合、如何ともし難い。

 この点については、立法的措置が必要と思われるが、自己の管理している財産の開示や資料提供への協力に消極的な者に対し不利益な判断をすることの提言もなされている。

6 財産分与の具体例

【参考参照文献】

二宮周平・家族法(第4版)(2013年・新世社)92頁、

松川正毅・窪田充見編・新基本法コンメンタール(2015年・日本評論社)83頁、加藤新太郎・松本明敏編著・裁判官が説く民事裁判実務の重要論点<家事・人事編>(2016値年・第一法規)108頁(田中優奈

 

 

退職金(将来支給分)と財産分与

 

 義務者が将来勤務先を退職した場合の退職金は、退職金が賃金の後払い的性質を有することから財産的価値がある。しかし、定年退職が相当先であるとか、退職までに勤務先が経営破綻する又は義務者が懲戒解雇されて義務者が退職金を受けることができなくなる等の不確かさがあることは否定できない。

 

1 分与の対象額

計算式(1)

 予定対象金額×同居期間/在職期間×寄与度(通常1/2)

計算式(2)

 退職金相当額(※)×同居期間/在職期間×寄与度(通常1/2)

 

※ 基準時(離婚時又は別居時)において自己都合退職したと仮定した場合の退職金額

 

2 分与の時期

(1)将来給付とする場合

(2)現在給付とする場合

持ち家(マイホーム)と財産分与

財産分与審判において
当事者夫婦双方が協力によって得た一方当事者所有名義(X)の不動産であって他方当事者(Y)が占有するものについて、他方当事者(Y)に分与しないものと判断した場合において、家事事件手続法154条2項4号に基づき、他方当事者(Y)に明渡しを命ずることの拒否

〇 最高裁令和2年8月6日第一小法廷決定

(結論)肯定

 財産分与の判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者(Y)に対し、当該一方当事者(X)にこれを明け渡すよう命ずることができる。

 

(理由)

① 給付命令制度の趣旨

 当事者が、財産分与の審判の内容に沿った権利関係を実現するため、審判後に改めて民事訴訟等の手続をとらざるを得ないとなると、迂遠である。財産分与の審判を実効的なものとするため、給付命令制度が設けられた。

② 給付命令制度の対象

 一方当事者(X)の所有名義財産を他方当事者に

ⅰ 分与する場合はもちろん、

ⅱ 分与しない場合であっても、

その判断に沿った権利関係を実現するため、

必要な給付をすることができる。

 

ⅰⅱについて区別しない。

 

 

 

【参考法令】

〇 家事事件手続法154条(給付命令等)

1項 家庭裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分の審判において、扶助の程度若しくは方法を定め、又はこれを変更することができる。

 

2項 家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第二号の審判にあっては、夫又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判

二 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判

三 婚姻費用の分担に関する処分の審判

四 財産の分与に関する処分の審判

 

3項 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定又は変更、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

 

4項 家庭裁判所は、離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。

 

 

【参考・参照文献】

① 土井文美 最高裁時の判例 ジュリスト1561号89頁

【参考・参照文献】

 上記以外に、下記を参考・参照文献にしております。

① 岡口基一(第5版)要件事実マニュアル第5巻p143~

② 吉岡睦子・榊原富士子編著Q&A離婚相談の法律実務(2020年)第4章p124~

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