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労働時間-労働時間制の適用除外

管理監督者

〇 労働基準法41条

 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

1 別表第1条第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

3 監視又は断続的労務に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

【解説】

1 労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外の趣旨

2 農業、畜産・水産業に従事する者

3 管理監督者

 管理監督者が労働時間規制から除外されているのは、職務の性質上、一般労働者に関する労働時間規制に馴染まず、出退勤等に関して自由裁量があるから、適用除外とされても保護に欠けるところはないからである。

 管理監督者に該当するか否かは、上記趣旨を踏まえて実態に即して判断されるのであり、ネーミングで判断されるのではない(名ばかり管理職)。

 裁判例(東京地判平成20年1月28日(日本マクドナルド事件、店長について管理監督者を否定)等)及び行政解釈は、次の三点を考慮する。

① 職務権限・責任基準

 職務内容、指揮監督・人事権限、責任にてらして、企業経営の重要事項や重要な人事に関与していること

② 自由裁量基準

 勤務態様、出社退社に関して自由裁量があり、画一的労働時間規制になじまないこと

③ 処遇基準

 役職手当等、その地位にふさわしい処遇を受けていること

 

①は、当該労働者が担当する組織部分において、経営者と一体的な立場で仕事をしているか否かである。

 

 厚生労働省労働基準局長通達(基発0909001号、平成20年9月9日)

4 監視・断続的労働従事者

 

 

 

高度プロフェッショナル制度

 

 

 

 

参考・参照文献】このページは以下の文献を参考・参照して作成しました。① 菅野和夫・労働法(第12版)(令和元年、弘文堂)490頁、頁

② 水町勇一郎・詳解労働法(令和元年、東京大学出版会)

③ 西谷敏・野田進・和田肇編、新基本法コンメンタール労働基準法・労働契約法(平成24年、日本評論社)178頁(d島田陽一)

 

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