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民事訴訟の手続-書証

民事訴訟法 第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第5節 書証
(219条~231条)

○ 民事訴訟法219条(書証の申出)

 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

1 書証の意義

 裁判所が、文書に記載されている作成者の意思や認識の意味内容(=文書の記載内容)を証拠資料として事実認定に用いるために、その記載内容を読み取って認識する証拠調べ。(文献①)

2 文書と準文書

(1)文書の意義

 作成者の意思、認識、判断、感情、意見、報告等(思想又は思想的意味のもの)を文字その他の記号によって、紙その他の有形物の上に読み取ることができるように表したもの。(文献①)

(2)準文書の意義

 図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で、文書でないもの。民訴法231条により、書証に準じた証拠調べの対象となる。(文献①

【参考参照文献】

 下記文献を参考参照しました。

① 笠井正俊 講座流れをつかむ民事訴訟法 第12回 書証の取調べと人証の集中証拠調べ(その1) 法学教室510号97頁

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