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民事訴訟の手続-書証-文書送付嘱託

民事訴訟法226条

 書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。

 だたし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

文書送付嘱託

第1 文書送付嘱託の意義

1 訴訟当事者が、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書を裁判所に送付することを嘱託するよう求める申立てを「文書送付嘱託の申立て」といい、裁判所がこの申立てに応じて文書の所持者に当該文書を裁判所に送付することを嘱託することを「文書送付嘱託」という。

 民事訴訟法226条に定める手続で、文書の所持者が当該文書を任意に裁判所に送付することが期待される場合に用いられる。具体的には、交通事故の損害賠償請求訴訟において、被害者が係争の交通事故と被害者が主張する傷害との因果関係や傷害の内容・程度等を立証する場合するため、通院した医療機関を文書の所持者として、診療録の裁判所への送付を求める場合であり、民事訴訟においては、頻繁に用いられる。

2 民事訴訟法226条ただし書きに当たる文書は、その必要性を欠くため、除外されている。

(例)不動産登記事項証明書、法人の履歴事項証明書。これらは法務局で取得することができる。

 

第2 文書送付嘱託の手続

1 申立て

① 文書の所持者、② 文書の特定、③ 証明すべき事実を明らかにしてする。民事訴訟法180条1項、民事訴訟規則99条1項

2 嘱託先

3 裁判所の手続

  採否の決定 → (以下、採用の場合)採用の決定 → 送付の嘱託(裁判所書記官が行う:民事訴訟規則31条2項)

4 文書の所持者の対応

(文書送付嘱託に協力する場合)当該文書を裁判所に送付する。

 民事訴訟規則上は、文書の原本、正本又は認証のある謄本を送付するのが原則とされているが(規則143条1項)、通常の場合、申立人の同意を得て、写し(コピー)の送付に代えられている。

5 証拠化等

 訴訟当事者は、文書の所持者が裁判所に送付した文書を謄写して、必要な部分を選別して書証として申出するのが一般である。

 裁判所は、提示する。

【参考・参照文献】

 このページは、次の文献を参考・参照して作成しました。

〇 藤田広美・講義民事訴訟(第2版)283頁(2011年、東京大学出版会)

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