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債権法改正 弁済(その3)【供託】のページ

民法第3編 債権
第1章 総則
第6節 債権の消滅
第1款 弁済

  第2目 弁済の目的物の供託(494条~498条)

第2目 弁済の目的物の供託

〇 民法494条(平成29年改正)

1項 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。

 この場合においては、弁済者が供託した時に、その債権は、消滅する。

一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

二 債権者が弁済を受領することができないとき。

2項 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。

 ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

旧494条

 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。

 弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

1 債権者の受領拒否を原因する弁済供託

 弁済の提供が必要である(判例)にもかかわらず、旧法は、その旨明記していなかった。新法は、これを明記した。

2 債権者不確知を原因とする弁済供託

 新法は、債権者不確知に関する弁済者の過失についての立証責任が供託を争う者にあることを明記した。

供託に適しない物等

【改正法】

民法497条

 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

① その物が供託に適しないとき。

② その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低減のおそれがあるとき

③ その物の保存について過分の費用を要するとき。

④ 前3号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

【改正前の法】

民法497条

 弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。

 その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。

【解説】

1 物品を目的物とする供託(物品供託)ついての自助売却による代金供託を利用し易くするために、要件を緩和した。

2 目的物が供託に適しないとき

  旧法、新法 同じ

3 滅失、損傷等

 旧法<新法

旧法:滅失、損傷のおそれ

新法:滅失、損傷その他の事由による価格低減のおそれ

4 供託に困難な事情

  新法で追加

供託物の還付請求等

【改正法】

民法499条

1項 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。

2項 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

【改正前の法】

民法498条

 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

【解説】

 弁済供託の効果

① 債務消滅

② 債権者が供託物還付請求権を取得する。

 

 旧法は、②について明文を欠いていたので、これを明記した。

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