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〇 民法976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
1項 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2項 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3項 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4項 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5項 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
〇 民法978条(在船者の遺言)
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
〇 民法980条(遺言関係者の署名及び押印)
第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
〇 民法981条(署名又は押印が不能の場合)
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
〇 民法982条(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
〇 民法983条(特別の方式による遺言の効力)
第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
【事案】
遺言者A(明治41年生)は、昭和63年9月28日、糖尿病、慢性腎不全、高血圧症、両目失明、難聴等の疾病に、重傷の腸閉塞、尿毒症等を併発して、B病院に入院し、同年11月13日に死亡した者である。
同年10月25日、下記手順により作成さた死亡危急時遺言(民法976条)について、手続が適法であるか争われた。
① B病院のC医師ら証人3名(3名とも医師)は、事前に弁護士がAから聴取した内容を下に作成した遺言書の草案の交付を受け、Aの病室を訪ねた。
② 読み聞かせ+意思確認
C医師→A「遺言をなさるそうですね。」
A→C医師「はい。」
C医師→A「読み上げますから、そのとおりであるかどうか聞いて下さい。」と言い、遺言書の草案を一項目ずつゆっくり読み上げた。
A C医師の読み上げた内容にその都度うなづきながら、「はい。」と返答した。
C医師→A 最後まで読み上げた後、「いいですか。」と問う。
A→C医師 「はい。」
C医師→A 「これで遺言書を作りますが、いいですね。」と確認する。
A→C医師 「よく分かりました。よろしくお願いします。」と答える。
③ 筆記+署名捺印等
C医師ら証人は、医師室に戻り、C医師において遺言書の草案を清書して署名捺印し、他の医師二名も内容を確認して署名捺印した。
【裁判所の判断】
Aは、草案を読み上げた立会証人の一人であるC医師に対し、口頭で草案内容となる同趣旨の遺言をする意思を表明し、遺言の趣旨を口授してものというべきであり、本件遺言は民法976条1項所定の要件を満たすものとして有効である。
【コメント】
① 死亡危急時遺言の要件は、遺言者の口授、証人の筆記、遺言書及び証人に対する読み書かせ又は閲覧、証人が筆記の正確なことを証人して署名捺印することである。遺言者は、病状により健常時と比べて意思表明できないこともあり、このため、口授が適法に為されたか争われることがある。事案の程度のやりとりがあれば、口授は有効とされたといえる。
② 本件事案においてであるが、死亡危急時遺言について、公正証書遺言と同様の手順(※)による作成を容認したものといえる。(松原正明・全訂判例先例相続法Ⅳ263頁参照)
※ 公証人が事前に、作成予定の遺言内容に基づき、遺言書(案)を作成する。→公証人が遺言者に対し、遺言書(案)を読み上げる。遺言者が公証人に対し、同意する。→遺言書の完成
死亡危急時遺言の作成
法文上は、口授 → 筆記
本件は、筆記(但し、草案) → 口授
口授と筆記の先後関係の問題と捉えることもできる(松原)。
③ C医師が遺言者に対し読み聞かせた対象は遺言書の草案であり、遺言書そのものではない。本件では、草案と遺言の内容に変更がないこと、及び遺言者の意思が確認できた事案ではできる限り遺言を有効とすべきことから、この点については、本件では、問題とならなかったと思われる。
厳密にいえば、証人筆記に係る遺言書に基づき読み聞かせし又は閲覧させるべきといえる。
【文献】
判例タイムズ1017号111頁