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遺言 ゆいごん(その3)公正証書遺言など

民法第5編 相続
第7章 遺言
第2節 遺言の方式
第1款 普通の方式

〇 民法969条(公正証書遺言) 

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

 

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

〇 第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)

1項 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2項 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3項 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

第1 公正証書遺言のすすめ 

 

 遺言者が自分で作成する遺言を自筆証書遺言といい、公証人が遺言者から内容を聴き取り作成する遺言を公正証書遺言といいます。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自分で手書きする必要があり、また、訂正方法が複雑です。また、作成したとしても、その後の保管や遺言者が死亡した後にちきんと発見してもらえるかという問題があり、また、改ざんが争われたり、そもそも遺言者自身が作成したのか、遺言能力はあったか等が争われることもあります。更に、遺言書の検認が必要です。このようなことから、公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言であれば、法律専門家である公証人が法的に間違いがない表現にしてくれ、また、遺言書原本は公証役場で保管され、遺言書(全部でない)は公証役場のオンラインで検索してもらえます。また、公証人が遺言者の本人確認をきちんと行い、遺言能力を確認するので、安心です(例外的に、公正証書遺言が無効になった例もあります)。また、遺言書の検認手続が不要です。公正証書には、費用が掛かりますが、公証人の報酬は法律で決められております。遺言者が公証役場に行くのが原則ですが、病気・身体障害等のため公証役場まで行くことができない場合は、公証人が遺言者の元に出張してくれます(その分の日当が必要)。

第2 公正証書遺言の作成手続

 以下、一般的な事案を想定して、公正証書遺言の作成手続を説明します。

1 遺言者が遺言内容を決める。

2 (可能であれば)遺言者が遺言内容の文案を決める。

3 公証役場に電話をして、遺言作成日時を予約する。

 全国何処の公証役場でも作成は可能です。その際、持参する書類、(費用等)を確認しておくとよろしいでしょう。

 大阪府内で、京阪電車沿線にある公証役場は次のとおりです。

① 枚方公正役場

  枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階

  電話 072-841-2325

② 平野町公正役場

  大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階

  電話 06-6231-8587

 

4 公正証書に、作成に必要又は有用な資料を送付する。

  次の書類は必要といわれています。

(1)遺言者本人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)

(2)遺言により遺産させる者に関する資料

① 相続人に相続させる場合

 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍事項証明書(戸籍謄本)

② 相続人以外の者に遺贈する場合

 受遺者の住所・氏名・生年月日が分かるもの(住民票等)

(3)遺産に関する資料

① 不動産の場合

  土地建物の登記事項証明書、固定資産税評価証明書

② 不動産以外の場合

  内容を記したメモ

(4)証人2名(※1,2)に関する資料

  証人の住所・氏名・生年月日・職業を記したメモ

 

※1 証人となれない者 民法974条

① 未成年者

② 推定相続人、受遺者、推定相続人・受遺者の配偶者・直系継続

③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

※2 遺言者から依頼を受けた弁護士が証人となることもあります。

(5)遺言執行者を決めておく場合

  遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業を記したメモ

(6)印鑑

① 遺言者本人 実印

② 証人2名  認印

〇 民法970条(秘密証書遺言) 

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

〇 民法971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
〇 民法972条(秘密証書遺言の方式の特則)
1項 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2項 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3項 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
〇 民法973条(成年被後見人の遺言)
1項 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2項 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
〇 民法第974条(証人及び立会人の欠格事由) 
 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
〇 民法975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

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