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          後 見(その3)後見の終了
 

民法第4編 親族
第5章 後見
第4節 後見の終了

〇 民法870条(後見の計算)

 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。

 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

1 被後見人の死亡により後見は終了するが、後見人は、後見の開始から終了までの間における収支計算を明らかにしなければならない。成年被後見人の相続人に財産を引き渡す前提として必要となるものであり、究極的には相続人に対する義務といわれる。

2 期間の伸長は審判事項である。家事事件手続法別表第1 83の項

3 成年後見人は、成年被後見人の死亡に伴う後見終了の登記を申請しなければならない。

※ 後見開始時の登記は、裁判所が法務局に嘱託して行われるので、忘れがちである。

 

〇 民法871条 

 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

〇 民法872条

(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) 

1項 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2項 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

〇 民法873条(返還金に対する利息の支払等) 

1項 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2項 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

〇 民法873の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限) 

 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

 

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

1 平成28年の法改正で追加されたものである。成年被後見人死亡により成年後見は終了し、(元)成年後見人は、後見の計算及び成年被後見人の相続人に対する財産を引き渡す職務が残るだけである。

 成年後見終了に伴い、葬儀・ご遺体の火葬・埋葬、入居施設の利用料の支払い等が予定されており、成年被後見人の相続人が明らかな場合には、相続人がこれを行うのが筋である。

 しかし、現実には、相続人が明らかでない場合又は相続人がいるが疎遠・遠方にいる等の理由で、相続人が速やかに行うことができない事案がまま見受けられた。このような状態を踏まえて、これまで被後見人と関わり合いを持ってきた成年後見人が行うことが関係者又は社会から期待され、(元)成年後見人は、成年後見終了に伴う応急処分(民法874条・654条)又は事務管理(民法697条)に基づき行っていた。

 平成28年の法改正では、この場合における成年後見人の権限を明らかにした。

2 三号

 審判事項である。家事事件手続法別表第一、16の2項

 法改正前に行われていた、応急処分又は事務管理としての死後事務は否定する趣旨ではないと解されている(大弁会128頁)。

〇 民法874条(委任の規定の準用)

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。

 

〇 民法875条(後見に関して生じた債権の消滅時効)

1項 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

 

2項 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

◇ 参考・参照文献

 次の文献を参考、参照して作成しました。

□ 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター

  【全訂版】成年後見人の実務2023 

  略称:大弁会

 

□ 赤沼康弘・池田惠理子・松井秀喜編「Q&A成年後見実務全書第4巻」(平成28年・民事法研究会)1417頁以下

 

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