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XはY会社に勤務していたが、休憩人は1日1時間であり、自由に利用させる旨定められていた。
Xは、操炉を担当していたが、休憩時間中も、原則として、炉の異常現象を察知し対応できるよう、周辺を離れることを禁止されていた。Xは、Yに対し、休憩時間中に炉を監視する労働に従事させられたとして、賃金のほか、慰謝料の支払いを求めた。
最高裁第三小法廷昭和54年11月13日判決は、下記原審の名古屋高裁昭和53年3月30日判決を是認した。
(原審の判断)
1 YのXに対する休憩時間を与える債務の不完全な履行である。
2 係争対象時間帯は、Xが完全にYの労務に服したということもないのであるから、Xの身体上・精神上の不利益は、勤務1時間当たりの労働の対価相当額に換算或いは見積もることはできない。→ 賃金請求権は否定
3 1により、Xの身体・自由という法益について侵害があったと認められる以上、Xは精神的損害を被った。Xの被った精神的損害は30万円をもって相当とする。
【コメント】
就労と評価される実態があれば、その時間は労働時間となり労働者は賃金請求権を取得するため、それとは別に賃金相当額の財産的損害は発生しない(土田320頁)。
【参考参照文献】
渡辺章・労働法講義上359頁