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              扶 養
 

民法第4編 親族
第7章 扶養
第4節 後見の終了

<扶養・総論>

1 私的扶養と公的扶助

2 生活保護の補足性(生活保護法4条)

  自己責任、私的扶養 >優先関係>公的扶助

  (私的扶養優先の原則)

3 民法の扶養義務

(1)近親者の扶養義務を強制するためではなく、無限に広がる可能性のある私的扶養責任の限界を示す意味(二宮277頁)。

(2)民法所定の要件が備わったときに、扶養義務が発生する。責任、対価、意思から無条件に命じられる。

(3)扶養請求権の一身専属性

〇 民法877条(扶養義務者)

1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3項 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

<扶養義務者と扶養義務の程度>

1 扶養義務者

① 絶対的扶養義務

配偶者(民法752条)、直系血族・兄弟姉妹(本条1項)

② 相対的扶養義務

特別の事情 → 三親等内の親族

2 扶養義務の程度【二分説】

① 生活保持義務

ⅰ 夫婦間、親の未成熟子に対する

ⅱ 相手方の生活を自己の生活の一部として、自己と同程度の水準まで扶養する義務

   ② 生活扶助義務

ⅰ ①ⅰ以外   

ⅱ 相手方が生活難に陥った場合に、自己に余力があれば援助すべき義務

<具体的扶養義務の発生要件>

1 具体的扶養義務の発生要件

① 一定の親族関係にあること

② 扶養権利者の要扶養状態

③ 扶養義務者の扶養能力

④ 扶養権利者の請求

 

2 扶養義務の程度【二分説】

① 生活保持義務

ⅰ 夫婦間、親の未成熟子に対する

ⅱ 相手方の生活を自己の生活の一部として、自己と同程度の水準まで扶養する義務

   ② 生活扶助義務

ⅰ ①ⅰ以外   

ⅱ 相手方が生活難に陥った場合に、自己に余力があれば援助すべき義務

<家事事件手続法>

◯ 法39条(審判事項)

◯ 別表第1

事項 根拠となる法律の規定
84 扶養義務の設定 民法877条2項
85 扶養義務の設定の取消し 民法877条2項

 

〇 民法878条(扶養の順位)

扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

〇 民法879条(扶養の程度又は方法)

 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

<家事事件手続法>

◯ 法39条(審判事項)

◯ 別表第2

事項 根拠となる法律の規定
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し 民法878条・880条
10 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し 民法879条・880条

 

<扶養の順位>

1 当事者間の協議

2 家庭裁判所の調停・審判

<扶養の程度・方法の決定>

1 当事者間の協議

2 家庭裁判所の調停・審判

〇 民法880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)

 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

〇 民法881条(扶養請求権の処分の禁止)

扶養を受ける権利は、処分することができない。

1 扶養を受ける権利の性質

① 要扶養状態にある者の生活を維持するため。

② 身分関係に基づく一身専属的な権利

2 扶養を受ける要件がととのう前の権利も含まれる。

3 差押え禁止 民執法152条1項1号

4 弁済期が到来した後の権利

一種の金銭債権 → 権利者の意思に従い放棄、譲渡、自働債権とする相殺 ができる。

5 父母が、養育費の取決めにおいて、将来における養育費を請求しない旨合意した場合

 子自身が扶養請求権を放棄したことにはならないため、子は扶養の申立てをすることができる。

~参考・参照文献~

 次の文献を参考、参照して作成しました。

□ 松川正毅・窪田充見編 新基本法コンメンタール親族第2版(2019年、日本評論社)349頁 略称:新コンメ 

 

□   二宮周平 家族法第5版(2020年、新世社)277頁 略称:二宮 
 

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