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      非典型担保-譲渡担保

1 譲渡担保の意義
 債務者(譲渡担保権設定者)が、担保のため譲渡担保権の目的物を所有権を債権者に移転させる形式の、民法典にに規定されていない権利移転形式の担保である。
2 譲渡担保権の特徴(内田)
① 所有権移転の形式
② 消費貸借契約が併存しており(「売渡担保」との違い)、債務弁済により所有権が譲渡担保権設定者に戻る。
3 譲渡担保権が利用される背景
①(対象物:不動産)抵当権実行手続の手間・時間・費用を回避し、簡易な方法による私的実行を可能とする。
②(対象物:動産)動産に質権を設定すると、設定者は動産を債権者に引き渡すことになるので利用できない。設定者が動産を利用したまま、(占有改定により)債権者に対する担保に供することができる。
4 譲渡担保権の法律構成
(1)理念型としての、所有権的構成 対 担保権的構成
(2)判例
 基本的には所有権的構成をとりつつ、場面に応じて担保の実質に即した処理を行っている。(内田612頁)
 譲渡担保の目的を達成するのに必要な範囲内においてのみ目的不動産の所有権移転の効力が生じ、設定者にも(債務弁済により目的物件についての完全な所有権を回復することができる地位があるので)所有権的な権利の一部(※)が留保されている。(安永445頁) 
 
※ 設定者のもとに、「所有権」マイナス「担保権」の物権的権利(設定者留保権)が残る。(道垣内)
(3)判例の展開
① 最判昭和41年4月28日
 設定者につき会社更生手続が開始された場合、譲渡担保権者は更生担保権に準じて取り扱われ、所有権は主張できない。
② 最判昭和57年9月28日
 設定者 → 無権占有者 返還請求
③ 最判平成5年2月26日
 設定者は、火災保険において所有者としての被保険利益を有し、有効に火災保険契約を締結することができる。「譲渡担保が設定された場合には、債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ目的不動産の所有権移転の効力が生じるにすぎず、譲渡担保権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰させるには、自己の債権額と目的不動産の価額との清算手続をすることを要し、他方、譲渡担保設定者は、譲渡担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的不動産を受け戻し、その完全な所有権を回復することができる。」
 設定者は、火災保険において所有者としての被保険利益を有し、有効に火災保険契約を締結することができる。
 
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【参照参考文献】

 下記文献を参照・参考して作成しました。

□ 安永正昭 講義物権・担保物権法第4版(2021年、有斐閣)442頁 略称:安永

 

□ 近江幸治 民法講義Ⅲ担保物権(第3版)(2020年、成文堂)頁 略称:近江

□ 内田貴 民法Ⅲ 債権総論・担保物権第4版(2020年、東京大学出版会)607頁 略称:内田

 

 

 

 

【参考・参照文献】

以下の文献を参考・参照して、このページを作成しました。

① 鎌田薫・松岡久和・松尾弘編、新基本法コンメンタール物権(令和元年、日本評論社)

② 安永正昭 講義物権・担保物権法(第2版)(2014年、有斐閣)p239~② 平野裕之・コア・テキスト民法Ⅱ物権法(第2版)(2018年、新世社)頁

③ 安永正昭 講義物権・担保物権法(第2版)(2014年、有斐閣)p239~

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