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〇 民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
1 本条は、動産物権変動の公示の原則を定めたものである。不動産物権変動に関する民法177条の議論が当てはまる。
2 引渡しとは、占有権の譲渡であり、これには、現実の引渡し(民法182条1項)のほか、必要であるため、観念的な引渡しも含まれる。
<観念的な引渡し>
① 簡易の引渡し 民法182条2項
② 占有改定 民法183条
③ 指図による占有移転 民法184条
3 特別法、特例
① 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第1条(趣旨)この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法の特例等を定めるものとする。
第3条(動産の譲渡の対抗要件の特例等)
法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったものとみなす。
② 道路運送車両法5条1項
4 公信の原則
観念の引渡しは、公示方法として不十分である。
二重譲渡事案において、第1譲受人が占有改定により対抗要件を具備した場合、譲渡人に所有権があると信じた第2譲受人が常に保護されない。取引の安全を保護するためには、公示を信じた者を保護する公信の原則を採用した(民法192条)。
〇 民法182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
1項 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2項 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
1 現実の引渡し(1項)
[前] [後]
譲渡人 → 譲受人 譲渡人 → 譲受人
● ●
2 簡易の引渡し(2項)
[前] [後]
譲渡人 → 譲受人 譲渡人 → 譲受人
● ●
(例)賃借人が賃貸人から目的物を譲り受ける場合
〇 民法183条(占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
1 占有改定
[前] [後]
譲渡人 → 譲受人 譲渡人 → 譲受人
● ●
(例)動産の譲渡担保契約
2 「意思」の「表示」は、明示的になされる必要はない(最判昭和30年6月2日[動産の譲渡担保契約の事案])。
〇 民法184条(指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
1 指図による占有移転
[前] [後]
譲渡人 → 譲受人 譲渡人 → 譲受人
代理人 代理人
● ●
〇 民法192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
〇 民法193条(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
〇 民法194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
〇 民法195条(動物の占有による権利の取得)
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
【参考・参照文献】
以下の文献を参考・参照して、このページを作成しました。
① 安永正昭 講義物権・担保物権法(第3版)(2019年、有斐閣)頁
② 鎌田薫・松岡久和・松尾弘編、新基本法コンメンタール物権(令和元年、日本評論社)頁
③ 我妻榮・有泉亨・清水誠・田山輝明 我妻・有泉コンメンタール民法総則・物権・債権(第6版)(2019年、日本評論社)頁
④ 平野裕之・コア・テキスト民法Ⅱ物権法(第2版)(2018年、新世社)頁