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親族法 総則

民法第4編 親族
第1章 総則

〇 民法725条(親族の範囲)

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

親族及び親等は、親族関係図(下記)のとおりです。

〇 民法726条(親等の計算)

1項 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2項 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

□ 姻族についての親等計算は、「自己の配偶者を橋渡しにして」算定する(文献④553頁)。

〇 民法727条(縁組による親族関係の発生)

 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

1 養親・養子の血族間には親族関係が生じない(判例)。

2 「養子縁組以前に生まれた」「養子の直系卑属」と「養親」との間には親族関係は生じない(判例)。

〇 民法728条(離婚等による姻族関係の終了)

1項 姻族関係は、離婚によって終了する。

2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

□ 本条2項

姻族関係終了の意思表示

市町村長に対する戸籍上の届出(戸籍法96条)が必要である。創設的届出であり、期間制限はない。

〇 民法729条(離縁による親族関係の終了)

 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

〇 民法730条(親族間の扶たすけ合い) 

 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。

【参考・参照文献】このページは以下の文献を参考・参照して作成しました。

① 常岡史子 家族法(2020年 新世社)頁

② 松川正毅・窪田充見編 新基本法コンメンタール親族(第2版)(2019年、日本評論社)頁

③ 窪田充見 親族法(第4版)(2019年、有斐閣)頁

④ 潮見佳男 民法(全)第3版(2022年、有斐閣)552頁

 

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